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の罪並びにこれらの罪の賄賂に関する没収及び追徴を定めるもの

4 この法律又はこの法律に基づく政令により、この法律の施行後の行為について、本邦の法令としての効力を有することとされる沖縄法令の罰則に定める懲役、禁錮、罰金、拘留、科料又は没収は、刑法第九条に定める懲役、禁錮、罰金、拘留、科料又は没収とし、当該刑罰に定める罰金又は科料の額の菅さんについては、第一項後段の規定を準用する。

5 輸出及び輸入、入出国その他の行為で、この法律の施行前に行われたものに対する罰則の適用については、沖縄と本土の関係は変更がなかつたものとみなす。

(裁判権等の分配)

第二十六条 最高裁判所は、旧高等裁判所が裁判権を有していた事項のうち、次に掲げるものについて裁判権を有する。

一 旧地方裁判所が刑事に関し上訴審としてした判決に対する上告
ニ 沖縄の刑事訴訟法(千九百五十五年立法第八十五号)に定める非常上告及び特に定める抗告

2 高等裁判所は、次の事項について裁判権を有する。

一 旧高等裁判所が刑事(少年の保護事件を含む。第四項、次項第一項、第二十八条第一項及び第六項並びに第三十条において同じ。)に関し裁判権を有していた事項(前項各号に掲げるものを除く。)
ニ 旧地方裁判所が刑事に関し上訴審として裁判権を有していた事項(沖縄の刑事訴訟法第四百三十八条第一項に定める裁判の取消し又は変更の請求を除く。)
三 沖縄の刑法第七十七条から第七十九条までの罪に係る訴訟の第一審

3 地方裁判所は、旧地方裁判所が刑事に関し裁判権を有していた事項(前項第二号及び第三号に掲げる者を除く。)及び民政府の裁判所が刑事に関し裁判権を有していた事項について裁判権を有する。