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第一 例規編

一 一般的事項

1 審議会等を設置する場合の立法方式

審議会、協議会その他諮問的又は調査的附属機関を新たに設置する場合には、そのための単行法を別個に制定する方式と、各省設置法等の一部を改正して、審議会等の一括設置を定めている条項の表中に当該新設すべき附属機関を挿入するに止める方式とが考えられるが、今後は、原則として、次の取扱によるものとすること。

(一) 委員の構成、審議会の運営等に関する事項を挙げて政令に委任することが妥当でなく、法律自体にこれを規定する必要がある場合(たとえば、委員中に国会議員を加えるべきことを定め、又は委員を特定の団体の推薦によつて任命すべきことを定める必要がある場合のごとし。)を除いては、各省設置法等の一部改正の方式によること。
(二) 当該新設すべき附属機関が臨時的のものである場合においても、そのことのみによつては、単行法制定の方式をとらないこと。

追て、前二号の取扱によらないときは、審査関係各部長の承認を得るものとすること。

(昭三三・一二・二〇、昭五〇・九・三〇)


2 審議会等を期限付きで設置する場合の立法方式