麻薬及び向精神薬取締法
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目次
[編集]- 第一章 総則(第一条・第二条)
- 第二章 麻薬に関する取締り
- 第一節 免許(第三条―第十一条)
- 第二節 禁止及び制限(第十二条―第二十九条の二)
- 第三節 取扱い(第三十条―第三十六条)
- 第四節 業務に関する記録及び届出(第三十七条―第四十九条)
- 第三章 向精神薬に関する取締り
- 第一節 免許及び登録(第五十条―第五十条の七)
- 第二節 禁止及び制限(第五十条の八―第五十条の十八)
- 第三節 取扱い(第五十条の十九―第五十条の二十二)
- 第四節 業務に関する記録及び届出(第五十条の二十三・第五十条の二十四)
- 第五節 雑則(第五十条の二十五・第五十条の二十六)
- 第三章の二 麻薬向精神薬原料に関する届出等(第五十条の二十七―第五十条の三十七)
- 第四章 監督(第五十条の三十八―第五十八条)
- 第五章 麻薬中毒者に対する措置等(第五十八条の二―第五十八条の十九)
- 第六章 雑則(第五十九条―第六十三条)
- 第七章 罰則(第六十四条―第七十六条)
- 附則
第一章 総則
[編集]- 第一条
- この法律は、麻薬及び向精神薬の輸入、輸出、製造、製剤、譲渡し等について必要な取締りを行うとともに、麻薬中毒者について必要な医療を行う等の措置を講ずること等により、麻薬及び向精神薬の濫用による保健衛生上の危害を防止し、もつて公共の福祉の増進を図ることを目的とする。
- 第二条
- この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 一 麻薬 別表第一に掲げる物及び大麻をいう。
- 一の二 大麻 大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和二十三年法律第百二十四号)第二条第二項に規定する大麻をいう。
- 二 あへん あへん法(昭和二十九年法律第七十一号)に規定するあへんをいう。
- 三 けしがら あへん法に規定するけしがらをいう。
- 四 麻薬原料植物 別表第二に掲げる植物をいう。
- 五 家庭麻薬 別表第一第七十八号イに規定する物をいう。
- 六 向精神薬 別表第三に掲げる物をいう。
- 七 麻薬向精神薬原料 別表第四に掲げる物をいう。
- 八 麻薬取扱者 麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者、麻薬元卸売業者、麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者及び麻薬研究者をいう。
- 九 麻薬営業者 麻薬施用者、麻薬管理者及び麻薬研究者以外の麻薬取扱者をいう。
- 十 麻薬輸入業者 厚生労働大臣の免許を受けて、麻薬を輸入することを業とする者をいう。
- 十一 麻薬輸出業者 厚生労働大臣の免許を受けて、麻薬を輸出することを業とする者をいう。
- 十二 麻薬製造業者 厚生労働大臣の免許を受けて、麻薬を製造すること(麻薬を精製すること、及び麻薬に化学的変化を加えて他の麻薬にすることを含む。以下同じ。)を業とする者をいう。
- 十三 麻薬製剤業者 厚生労働大臣の免許を受けて、麻薬を製剤すること(麻薬に化学的変化を加えないで他の麻薬にすることをいう。ただし、調剤を除く。以下同じ。)、又は麻薬を小分けすること(他人から譲り受けた麻薬を分割して容器に収めることをいう。以下同じ。)を業とする者をいう。
- 十四 家庭麻薬製造業者 厚生労働大臣の免許を受けて、家庭麻薬を製造することを業とする者をいう。
- 十五 麻薬元卸売業者 厚生労働大臣の免許を受けて、麻薬卸売業者に麻薬を譲り渡すことを業とする者をいう。
- 十六 麻薬卸売業者 都道府県知事の免許を受けて、麻薬小売業者、麻薬診療施設の開設者又は麻薬研究施設の設置者に麻薬を譲り渡すことを業とする者をいう。
- 十七 麻薬小売業者 都道府県知事の免許を受けて、麻薬施用者の麻薬を記載した処方箋(以下「麻薬処方箋」という。)により調剤された麻薬を譲り渡すことを業とする者をいう。
- 十八 麻薬施用者 都道府県知事の免許を受けて、疾病の治療の目的で、業務上麻薬を施用し、若しくは施用のため交付し、又は麻薬を記載した処方箋を交付する者をいう。
- 十九 麻薬管理者 都道府県知事の免許を受けて、麻薬診療施設で施用され、又は施用のため交付される麻薬を業務上管理する者をいう。
- 二十 麻薬研究者 都道府県知事の免許を受けて、学術研究のため、麻薬原料植物を栽培し、麻薬を製造し、又は麻薬、あへん若しくはけしがらを使用する者をいう。
- 二十一 麻薬業務所 麻薬取扱者が業務上又は研究上麻薬を取り扱う店舗、製造所、製剤所、薬局、病院、診療所(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第五条第一項に規定する医師又は歯科医師の住所を含む。以下同じ。)、飼育動物診療施設(獣医療法(平成四年法律第四十六号)第二条第二項に規定する診療施設をいい、同法第七条第一項に規定する往診診療者等の住所を含む。以下同じ。)及び研究施設をいう。ただし、同一の都道府県の区域内にある二以上の病院、診療所若しくは飼育動物診療施設(以下「病院等」という。)又は研究施設で診療又は研究に従事する麻薬施用者又は麻薬研究者については、主として診療又は研究に従事する病院等又は研究施設のみを麻薬業務所とする。
- 二十二 麻薬診療施設 麻薬施用者が診療に従事する病院等をいう。
- 二十三 麻薬研究施設 麻薬研究者が研究に従事する研究施設をいう。
- 二十四 麻薬中毒 麻薬又はあへんの慢性中毒をいう。
- 二十五 麻薬中毒者 麻薬中毒の状態にある者をいう。
- 二十六 向精神薬取扱者 向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者、向精神薬使用業者、向精神薬卸売業者、向精神薬小売業者、病院等の開設者及び向精神薬試験研究施設設置者をいう。
- 二十七 向精神薬営業者 病院等の開設者及び向精神薬試験研究施設設置者以外の向精神薬取扱者をいう。
- 二十八 向精神薬輸入業者 厚生労働大臣の免許を受けて、向精神薬を輸入することを業とする者をいう。
- 二十九 向精神薬輸出業者 厚生労働大臣の免許を受けて、向精神薬を輸出することを業とする者をいう。
- 三十 向精神薬製造製剤業者 厚生労働大臣の免許を受けて、向精神薬を製造すること(向精神薬を精製すること、及び向精神薬に化学的変化を加えて他の向精神薬にすることを含む。以下同じ。)、向精神薬を製剤すること(向精神薬に化学的変化を加えないで他の向精神薬にすることをいう。ただし、調剤を除く。以下同じ。)、又は向精神薬を小分けすること(他人から譲り受けた向精神薬を分割して容器に収めることをいう。以下同じ。)を業とする者をいう。
- 三十一 向精神薬使用業者 厚生労働大臣の免許を受けて、向精神薬に化学的変化を加えて向精神薬以外の物にすることを業とする者をいう。
- 三十二 向精神薬卸売業者 都道府県知事の免許を受けて、向精神薬取扱者(向精神薬輸入業者を除く。)に向精神薬を譲り渡すことを業とする者をいう。
- 三十三 向精神薬小売業者 都道府県知事の免許を受けて、向精神薬を記載した処方箋(以下「向精神薬処方箋」という。)により調剤された向精神薬を譲り渡すことを業とする者をいう。
- 三十四 向精神薬試験研究施設設置者 学術研究又は試験検査のため向精神薬を製造し、又は使用する施設(以下「向精神薬試験研究施設」という。)の設置者であつて、厚生労働大臣又は都道府県知事の登録を受けたものをいう。
- 三十五 向精神薬営業所 向精神薬営業者が業務上向精神薬を取り扱う店舗、製造所、製剤所及び薬局をいう。
- 三十六 麻薬等原料営業者 麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者、麻薬等原料製造業者及び麻薬等原料卸小売業者をいう。
- 三十七 麻薬等原料輸入業者 麻薬向精神薬原料を輸入することを業とする者をいう。
- 三十八 麻薬等原料輸出業者 麻薬向精神薬原料を輸出することを業とする者をいう。
- 三十九 麻薬等原料製造業者 麻薬向精神薬原料を製造すること(麻薬向精神薬原料を精製すること、及び麻薬向精神薬原料に化学的変化を加え、又は加えないで他の麻薬向精神薬原料にすることを含む。ただし、調剤を除く。以下同じ。)、又は麻薬向精神薬原料を小分けすること(他人から譲り受けた麻薬向精神薬原料を分割して容器に収めることをいう。以下同じ。)を業とする者をいう。
- 四十 特定麻薬等原料製造業者 政令で定める麻薬向精神薬原料(以下「特定麻薬向精神薬原料」という。)を製造すること、又は特定麻薬向精神薬原料を小分けすることを業とする者をいう。
- 四十一 麻薬等原料卸小売業者 麻薬向精神薬原料を譲り渡すことを業とする者をいう。
- 四十二 特定麻薬等原料卸小売業者 特定麻薬向精神薬原料を譲り渡すことを業とする者をいう。
- 四十三 麻薬等原料営業所 麻薬等原料営業者が業務上麻薬向精神薬原料を取り扱う店舗、製造所及び薬局をいう。
- 四十四 大麻草 大麻草の栽培の規制に関する法律第二条第一項に規定する大麻草をいう。
- 四十五 大麻草栽培者 大麻草の栽培の規制に関する法律第二条第三項に規定する大麻草栽培者をいう。
- 四十六 第一種大麻草採取栽培者 大麻草の栽培の規制に関する法律第二条第四項に規定する第一種大麻草採取栽培者をいう。
- 四十七 第二種大麻草採取栽培者 大麻草の栽培の規制に関する法律第二条第五項に規定する第二種大麻草採取栽培者をいう。
- 四十八 大麻草研究栽培者 大麻草の栽培の規制に関する法律第二条第六項に規定する大麻草研究栽培者をいう。
- 一 麻薬 別表第一に掲げる物及び大麻をいう。
- 2 別表第一に掲げる物以外の物であつて、化学的変化(代謝を除く。)により容易に同表に掲げる物を生成するものとして政令で定めるものについては、麻薬とみなして、この法律の規定(第二十七条及び同条の規定に係る罰則を除く。)を適用する。
第二章 麻薬に関する取締り
[編集]- 第一節 免許
- 第三条
- 麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者の免許は厚生労働大臣が、麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者又は麻薬研究者の免許は都道府県知事が、それぞれ麻薬業務所ごとに行う。
- 2 次に掲げる者でなければ、免許を受けることができない。
- 一 麻薬輸入業者の免許については、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「医薬品医療機器等法」という。)の規定により医薬品の製造販売業の許可を受けている者
- 二 麻薬輸出業者の免許については、医薬品医療機器等法の規定により医薬品の製造販売業又は販売業の許可を受けている者であつて、自ら薬剤師であるか又は薬剤師を使用しているもの
- 三 麻薬製造業者又は麻薬製剤業者の免許については、医薬品医療機器等法の規定により医薬品の製造販売業及び製造業の許可を受けている者
- 四 家庭麻薬製造業者の免許については、医薬品医療機器等法の規定により医薬品の製造業の許可を受けている者
- 五 麻薬元卸売業者又は麻薬卸売業者の免許については、医薬品医療機器等法の規定により薬局開設の許可を受けている者又は医薬品医療機器等法の規定により医薬品の販売業の許可を受けている者であつて、自ら薬剤師であるか若しくは薬剤師を使用しているもの
- 六 麻薬小売業者の免許については、医薬品医療機器等法の規定により薬局開設の許可を受けている者
- 七 麻薬施用者の免許については、医師、歯科医師又は獣医師
- 八 麻薬管理者の免許については、医師、歯科医師、獣医師又は薬剤師
- 九 麻薬研究者の免許については、学術研究上麻薬原料植物を栽培し、麻薬を製造し、又は麻薬、あへん若しくはけしがらを使用することを必要とする者
- 3 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことができる。
- 一 第五十一条第一項の規定により免許を取り消され、取消しの日から三年を経過していない者
- 二 罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた後、三年を経過していない者
- 三 前二号に該当する者を除くほか、この法律、大麻草の栽培の規制に関する法律、あへん法、薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)、医薬品医療機器等法、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)、医療法その他薬事若しくは医事に関する法令又はこれらに基づく処分に違反し、当該違反行為があつた日から二年を経過していない者
- 四 心身の障害により麻薬取扱者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
- 五 麻薬中毒者又は覚醒剤の中毒者
- 六 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
- 七 法人又は団体であつて、その業務を行う役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
- 八 暴力団員等がその事業活動を支配する者
- 第四条
- 厚生労働大臣又は都道府県知事は、前条の規定により麻薬取扱者の免許を行つたときは、当該麻薬取扱者に対して免許証を交付しなければならない。
- 2 免許証には、麻薬取扱者の氏名又は名称及び住所その他厚生労働省令で定める事項を記載しなければならない。
- 3 免許証は、他人に譲り渡し、又は貸与してはならない。
- 第五条
- 麻薬取扱者の免許の有効期間は、免許の日からその日の属する年の翌々年の十二月三十一日までとする。
- 第六条
- 麻薬取扱者の免許は、その有効期間が満了したとき、及び第五十一条第一項の規定により取り消されたときのほか、次の各号の一に該当するときは、その効力を失う。
- 一 次条第一項の届出があつたとき。
- 二 当該麻薬取扱者が第三条第二項各号の資格を欠くに至つたとき。
- 第七条
- 麻薬取扱者は、当該免許の有効期間中に当該免許に係る麻薬業務所における麻薬に関する業務又は研究を廃止したときは、十五日以内に、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者にあつては厚生労働大臣に、麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者又は麻薬研究者にあつては都道府県知事に、免許証を添えてその旨を届け出なければならない。
- 2 前項の規定は、麻薬取扱者が第三条第二項各号の資格を欠くに至つた場合に準用する。
- 3 麻薬取扱者が死亡し、又は法人たる麻薬取扱者が解散したときは、その相続人若しくは相続人に代つて相続財産を管理する者又は清算人、破産管財人若しくは合併後存続し、若しくは合併により設立された法人の代表者は、十五日以内に、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者の死亡又は解散の場合にあつては厚生労働大臣に、麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者又は麻薬研究者の死亡又は解散の場合にあつては都道府県知事に、免許証を添えてその旨を届け出なければならない。
- 第八条
- 麻薬取扱者は、その免許の有効期間が満了し、又は第五十一条第一項の規定により免許を取り消されたときは、十五日以内に、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者にあつては厚生労働大臣に、麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者又は麻薬研究者にあつては都道府県知事に、その免許証を返納しなければならない。
- 第九条
- 麻薬取扱者は、免許証の記載事項に変更を生じたときは、十五日以内に、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者にあつては厚生労働大臣に、麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者又は麻薬研究者にあつては都道府県知事に、免許証を添えてその旨を届け出なければならない。
- 2 厚生労働大臣又は都道府県知事は、前項の届出があつたときは、すみやかに免許証を書き替えて当該麻薬取扱者に交付しなければならない。
- 第十条
- 麻薬取扱者は、免許証をき損し、又は亡失したときは、十五日以内に、その事由を記載し、且つ、き損した場合にはその免許証を添えて、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者にあつては厚生労働大臣に、麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者又は麻薬研究者にあつては都道府県知事に、免許証の再交付を申請しなければならない。
- 2 麻薬取扱者は、前項の規定により免許証の再交付を受けた後、亡失した免許証を発見したときは、十五日以内に、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者にあつては厚生労働大臣に、麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者又は麻薬研究者にあつては都道府県知事に、その免許証を返納しなければならない。
- 第十一条
- 削除
- 第十二条
- ジアセチルモルヒネ、その塩類又はこれらのいずれかを含有する麻薬(以下「ジアセチルモルヒネ等」という。)は、何人も、輸入し、輸出し、製造し、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、交付し、施用し、所持し、又は廃棄してはならない。ただし、麻薬研究施設の設置者が厚生労働大臣の許可を受けて、譲り渡し、譲り受け、又は廃棄する場合及び麻薬研究者が厚生労働大臣の許可を受けて、研究のため、製造し、製剤し、小分けし、施用し、又は所持する場合は、この限りでない。
- 2 何人も、あへん末を輸入し、又は輸出してはならない。
- 3 麻薬原料植物は、何人も、栽培してはならない。但し、麻薬研究者が厚生労働大臣の許可を受けて、研究のため栽培する場合は、この限りでない。
- 4 何人も、第一項の規定により禁止されるジアセチルモルヒネ等の施用を受けてはならない。
- 第十三条
- 麻薬輸入業者でなければ、麻薬(ジアセチルモルヒネ等及び前条第二項に規定する麻薬を除く。以下第十九条の二までにおいて同じ。)を輸入してはならない。ただし、本邦に入国する者が、厚生労働大臣の許可を受けて、自己の疾病の治療の目的で携帯して輸入する場合は、この限りでない。
- 2 前項ただし書の規定により麻薬を携帯して輸入した者は、第二十四条第一項ただし書、第二十七条第一項ただし書及び第二十八条第一項ただし書の規定の適用については、麻薬施用者から施用のため麻薬の交付を受けた者とみなす。
- 第十四条
- 麻薬輸入業者は、麻薬を輸入しようとするときは、そのつど厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
- 2 前項の許可を受けようとする者は、左に掲げる事項を記載した許可申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 一 輸入しようとする麻薬の品名及び数量
- 二 輸出者の氏名又は名称及び住所
- 三 輸入の期間
- 四 輸送の方法
- 五 輸入港名
- 3 第一項の許可を受けた者は、前項各号の事項を変更しようとするときは、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
- 4 厚生労働大臣は、国内における当該麻薬の需要量及び保有量を考慮して適当でないと認めるときは、第一項又は前項の許可を与えないことができる。
- 5 厚生労働大臣は、第一項の許可をしたときは、申請者の氏名又は名称及び住所並びに第二項に掲げる事項を記載した輸入許可書及び輸入許可証明書を交付する。
- 6 厚生労働大臣は、第三項の許可をしたときは、輸入許可書及び輸入許可証明書を書き替えて交付する。
- 第十五条
- 麻薬輸入業者は、麻薬を輸入したときは、相手国発給の輸出許可証明書を、その麻薬を輸入した日又は輸出許可証明書を受け取つた日から十日以内に、厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 第十六条
- 麻薬輸入業者は、許可を受けた輸入の期間内に麻薬を輸入しなかつたときは、その期間の満了後十日以内に、輸入許可書を厚生労働大臣に返納しなければならない。
- 第十七条
- 麻薬輸出業者でなければ、麻薬を輸出してはならない。ただし、本邦から出国する者が、厚生労働大臣の許可を受けて、自己の疾病の治療の目的で携帯して輸出する場合は、この限りでない。
- 第十八条
- 麻薬輸出業者は、麻薬を輸出しようとするときは、そのつど厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
- 2 前項の許可を受けようとする者は、左に掲げる事項を記載した許可申請書に相手国発給の輸入許可証明書を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 一 輸出しようとする麻薬の品名及び数量
- 二 輸入者の氏名又は名称及び住所
- 三 輸出の期間
- 四 輸送の方法
- 五 輸出港名
- 3 第一項の許可を受けた者は、前項各号の事項を変更しようとするときは、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
- 4 厚生労働大臣は、第一項の許可をしたときは、申請者の氏名又は名称及び住所並びに第二項各号に掲げる事項を記載した輸出許可書及び輸出許可証明書を交付する。
- 5 厚生労働大臣は、第三項の許可をしたときは、輸出許可書及び輸出許可証明書を書き替えて交付する。
- 6 麻薬輸出業者は、麻薬を輸出するときは、麻薬に輸出許可証明書を添えて送らなければならない。
- 第十九条
- 麻薬輸出業者は、許可を受けた輸出の期間内に麻薬を輸出しなかつたときは、その期間の満了後十日以内に、輸出許可書及び輸出許可証明書を厚生労働大臣に返納しなければならない。
- 第十九条の二
- 麻薬輸出業者は、麻薬を輸出するときは、その品名及び数量について虚偽の表示をしてはならない。
- 第二十条
- 麻薬製造業者でなければ、麻薬(ジアセチルモルヒネ等を除く。以下この節(第二十九条の二を除く。)において同じ。)を製造してはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
- 一 麻薬研究者が研究のため麻薬を製造する場合
- 二 大麻草の栽培の規制に関する法律第十二条の四第一項(同法第十七条第一項において準用する場合を含む。)の許可を受けた第一種大麻草採取栽培者又は第二種大麻草採取栽培者が大麻草の加工の過程において麻薬(別表第一第四十二号及び第四十三号に掲げる物に限る。第二十四条第一項第五号並びに第二十八条第一項第三号及び第四号において同じ。)を製造する場合
- 2 麻薬製造業者、麻薬製剤業者又は家庭麻薬製造業者でなければ、家庭麻薬を製造してはならない。但し、麻薬研究者が研究のため製造する場合は、この限りでない。
- 第二十一条
- 麻薬製造業者又は麻薬製剤業者若しくは家庭麻薬製造業者は、麻薬又は家庭麻薬を製造しようとするときは、一月から六月まで及び七月から十二月までの期間(以下「半期」という。)ごとに、製造しようとする麻薬又は家庭麻薬の品名及び数量並びに製造のために使用する麻薬、あへん又はけしがらの品名及び数量について、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
- 2 第十四条第四項の規定は、前項の許可について準用する。
- 3 厚生労働大臣は、第一項の許可を与える場合において、必要があると認めるときは、製造された麻薬を収めるべき容器の容量を指示することができる。
- 第二十二条
- 麻薬製造業者又は麻薬製剤業者でなければ、麻薬を製剤し、又は小分けしてはならない。ただし、麻薬研究者が研究のため製剤し、又は小分けする場合は、この限りでない。
- 第二十三条
- 麻薬製造業者又は麻薬製剤業者は、麻薬を製剤し、又は小分けしようとするときは、半期ごとに、製剤し、又は小分けしようとする麻薬の品名及び数量並びに製剤のために使用する麻薬の品名及び数量について、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
- 2 第十四条第四項及び第二十一条第三項の規定は、前項の許可について準用する。
- 第二十四条
- 麻薬営業者でなければ、麻薬を譲り渡してはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
- 一 麻薬診療施設の開設者が、施用のため交付される麻薬を譲り渡す場合
- 二 麻薬施用者から施用のため麻薬の交付を受け、又は麻薬小売業者から麻薬処方箋により調剤された麻薬を譲り受けた者が、その麻薬を施用する必要がなくなつた場合において、その麻薬を麻薬診療施設の開設者又は麻薬小売業者に譲り渡すとき。
- 三 麻薬施用者から施用のため麻薬の交付を受け、又は麻薬小売業者から麻薬処方箋により調剤された麻薬を譲り受けた者が死亡した場合において、その相続人又は相続人に代わつて相続財産を管理する者が、現に所有し、又は管理する麻薬を麻薬診療施設の開設者又は麻薬小売業者に譲り渡すとき。
- 四 第一種大麻草採取栽培者が、大麻草の栽培の規制に関する法律第二条第四項に規定する製品の原材料として使用する大麻(同法第十二条の四第一項の許可を受けた第一種大麻草採取栽培者が大麻草の加工の過程において得たものを含む。第二十八条第一項第三号において「製品原材料大麻」という。)を他の第一種大麻草採取栽培者、大麻草研究栽培者、麻薬製造業者又は麻薬研究施設の設置者に譲り渡す場合
- 五 第二種大麻草採取栽培者が、大麻草の栽培の規制に関する法律第二条第五項に規定する医薬品の原料として使用する大麻(同法第十七条第一項において準用する同法第十二条の四第一項の許可を受けた第二種大麻草採取栽培者が大麻草の加工の過程において得たものを含む。第二十八条第一項第四号において「医薬品原料大麻」という。)を他の第二種大麻草採取栽培者、大麻草研究栽培者、麻薬製造業者若しくは麻薬研究施設の設置者に譲り渡す場合又は第二十条第一項第二号に掲げる場合における麻薬を麻薬製造業者若しくは麻薬研究施設の設置者に譲り渡す場合
- 六 大麻草研究栽培者が、大麻草の栽培の規制に関する法律第二条第六項に規定する目的のために所持する大麻を大麻草栽培者、麻薬製造業者又は麻薬研究施設の設置者に譲り渡す場合
- 2 前項ただし書(第一号から第三号までに係る部分に限る。)の規定は、施用のため交付される麻薬が第二十七条第一項、第三項若しくは第四項の規定に違反して交付されるものであるか、又は麻薬処方箋が同条第三項若しくは第四項の規定に違反して交付されたものであるときは、適用しない。
- 3 麻薬輸入業者は、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、麻薬元卸売業者及び麻薬卸売業者以外の者に麻薬を譲り渡してはならない。但し、家庭麻薬製造業者にコデイン、ジヒドロコデイン又はこれらの塩類を譲り渡す場合は、この限りでない。
- 4 麻薬輸出業者は、麻薬を輸出する場合を除くほか、麻薬を譲り渡してはならない。
- 5 麻薬製造業者は、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、麻薬元卸売業者及び麻薬卸売業者以外の者に麻薬を譲り渡してはならない。但し、家庭麻薬製造業者にコデイン、ジヒドロコデイン又はこれらの塩類を譲り渡す場合は、この限りでない。
- 6 麻薬製剤業者は、麻薬輸出業者、麻薬製剤業者、麻薬元卸売業者及び麻薬卸売業者以外の者に麻薬を譲り渡してはならない。
- 7 家庭麻薬製造業者は、麻薬を譲り渡してはならない。
- 8 麻薬元卸売業者は、麻薬元卸売業者及び麻薬卸売業者以外の者に麻薬を譲り渡してはならない。
- 9 麻薬卸売業者は、当該免許に係る麻薬業務所の所在地の都道府県の区域内にある麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬診療施設の開設者及び麻薬研究施設の設置者以外の者に麻薬を譲り渡してはならない。
- 10 前各項の規定は、厚生労働大臣の許可を受けて譲り渡す場合には、適用しない。
- 11 麻薬小売業者は、麻薬処方箋(第二十七条第三項又は第四項の規定に違反して交付されたものを除く。)を所持する者以外の者に麻薬を譲り渡してはならない。
- 12 前項の規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けて譲り渡すときは、適用しない。
- 一 麻薬小売業者が他の麻薬小売業者に麻薬を譲り渡す場合 都道府県知事
- 二 前号に掲げる場合以外の場合 厚生労働大臣
- 第二十五条
- 麻薬小売業者は、麻薬処方箋を所持する者に麻薬を譲り渡すときは、当該麻薬処方箋により調剤された麻薬以外の麻薬を譲り渡してはならない。
- 第二十六条
- 麻薬営業者、麻薬診療施設の開設者、麻薬研究施設の設置者又は大麻草栽培者でなければ、麻薬を譲り受けてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
- 一 麻薬施用者から交付される麻薬を麻薬診療施設の開設者から譲り受ける場合
- 二 麻薬処方箋の交付を受けた者が、当該麻薬処方箋により調剤された麻薬を麻薬小売業者から譲り受ける場合
- 2 前項ただし書の規定は、麻薬施用者から交付される麻薬が次条第三項若しくは第四項の規定に違反して交付されるものであるか、又は麻薬処方箋がこれらの規定に違反して交付されたものであるときは、適用しない。
- 3 麻薬営業者、麻薬診療施設の開設者、麻薬研究施設の設置者又は大麻草栽培者は、第二十四条の規定により禁止される麻薬の譲渡しの相手方となつてはならない。
(施用、施用のための交付及び麻薬処方箋)
- 第二十七条 麻薬施用者でなければ、麻薬を施用し、若しくは施用のため交付し、又は麻薬を記載した処方箋を交付してはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
- 一 麻薬研究者が、研究のため施用する場合
- 二 麻薬施用者から施用のため麻薬の交付を受けた者が、その麻薬を施用する場合
- 三 麻薬小売業者から麻薬処方箋により調剤された麻薬を譲り受けた者が、その麻薬を施用する場合
- 2 前項ただし書の規定は、麻薬施用者から交付された麻薬又は麻薬処方箋が次項又は第四項の規定に違反して交付されたものであるときは、適用しない。
- 3 麻薬施用者は、疾病の治療以外の目的で、麻薬を施用し、若しくは施用のため交付し、又は麻薬を記載した処方箋を交付してはならない。ただし、精神保健指定医が、第五十八条の六第一項の規定による診察を行うため、N―アリルノルモルヒネ、その塩類及びこれらを含有する麻薬その他政令で定める麻薬を施用するときは、この限りでない。
- 4 麻薬施用者は、前項の規定にかかわらず、麻薬又はあへんの中毒者の中毒症状を緩和するため、その他その中毒の治療の目的で、麻薬を施用し、若しくは施用のため交付し、又は麻薬を記載した処方箋を交付してはならない。ただし、第五十八条の八第一項の規定に基づく厚生労働省令で定める病院において診療に従事する麻薬施用者が、同条の規定により当該病院に入院している者について、六―ジメチルアミノ―四・四―ジフェニル―三―ヘプタノン、その塩類及びこれらを含有する麻薬その他政令で定める麻薬を施用するときは、この限りでない。
- 5 何人も、第一項、第三項又は前項の規定により禁止される麻薬の施用を受けてはならない。
- 6 麻薬施用者は、麻薬を記載した処方箋を交付するときは、当該処方箋に、患者の氏名(患畜にあつては、その種類及びその所有者又は管理者の氏名又は名称)、麻薬の品名、分量、用法用量、自己の氏名、免許証の番号その他厚生労働省令で定める事項を記載して、記名押印又は署名をしなければならない。
- 第二十八条
- 麻薬取扱者、麻薬診療施設の開設者又は麻薬研究施設の設置者でなければ、麻薬を所持してはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
- 一 麻薬施用者から施用のため麻薬の交付を受け、又は麻薬小売業者から麻薬処方箋により調剤された麻薬を譲り受けた者が、その麻薬を所持する場合
- 二 麻薬施用者から施用のため麻薬の交付を受け、又は麻薬小売業者から麻薬処方箋により調剤された麻薬を譲り受けた者が死亡した場合において、その相続人又は相続人に代わつて相続財産を管理する者が、現に所有し、又は管理する麻薬を所持するとき。
- 三 第一種大麻草採取栽培者が、製品原材料大麻又は第二十条第一項第二号に掲げる場合における麻薬を所持する場合
- 四 第二種大麻草採取栽培者が、医薬品原料大麻又は第二十条第一項第二号に掲げる場合における麻薬を所持する場合
- 五 大麻草研究栽培者が、大麻草を研究する目的のために大麻を所持する場合
- 2 前項ただし書(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定は、麻薬施用者から交付された麻薬又は麻薬処方箋が前条第三項又は第四項の規定に違反して交付されたものであるときは、適用しない。
- 3 家庭麻薬製造業者は、コデイン、ジヒドロコデイン及びこれらの塩類以外の麻薬を所持してはならない。
- 第二十九条
- 麻薬を廃棄しようとする者(大麻を廃棄しようとする大麻草栽培者を除く。)は、廃棄する麻薬の品名及び数量並びに廃棄の方法について都道府県知事に届け出て、当該職員の立会いの下に行わなければならない。ただし、麻薬小売業者又は麻薬診療施設の開設者が、厚生労働省令で定めるところにより、麻薬処方箋により調剤された麻薬を廃棄する場合は、この限りでない。
- 第二十九条の二
- 麻薬に関する広告は、何人も、医事若しくは薬事又は自然科学に関する記事を掲載する医薬関係者等(医薬関係者又は自然科学に関する研究に従事する者をいう。以下この条において同じ。)向けの新聞又は雑誌により行う場合その他主として医薬関係者等を対象として行う場合のほか、行つてはならない。
別表第一
[編集]- 一 三―アセトキシ―六―ジメチルアミノ―四・四―ジフェニルヘプタン(別名アセチルメタドール)及びその塩類
- 二 α―三―アセトキシ―六―ジメチルアミノ―四・四―ジフェニルヘプタン(別名アルファアセチルメタドール)及びその塩類
- 三 β―三―アセトキシ―六―ジメチルアミノ―四・四―ジフェニルヘプタン(別名ベータアセチルメタドール)及びその塩類
- 四 α―三―アセトキシ―六―メチルアミノ―四・四―ジフェニルヘプタン(別名ノルアシメタドール)及びその塩類
- 五 一―〔二―(四―アミノフェニル)エチル〕―四―フェニルピペリジン―四―カルボン酸エチルエステル(別名アニレリジン)及びその塩類
- 六 N―アリルノルモルヒネ(別名ナロルフィン)、そのエステル及びこれらの塩類
- 七 三―アリル―一―メチル―四―フェニル―四―(プロピオニルオキシ)ピペリジン(別名アリルプロジン)及びその塩類
- 八 エクゴニン及びその塩類
- 九 三―(N―エチル―N―メチルアミノ)―一・一―ジ―(二―チエニル)―一―ブテン(別名エチルメチルチアンブテン)及びその塩類
- 十 α―三―エチル―一―メチル―四―フェニル―四―(プロピオニルオキシ)ピペリジン(別名アルファメプロジン)及びその塩類
- 十一 β―三―エチル―一―メチル―四―フェニル―四―(プロピオニルオキシ)ピペリジン(別名ベータメプロジン)及びその塩類
- 十二 二―(四―クロロベンジル)―一―(ジエチルアミノ)エチル―五―ニトロベンズイミダゾール(別名クロニタゼン)及びその塩類
- 十三 コカインその他エクゴニンのエステル及びその塩類
- 十四 コカ葉
- 十五 コデイン、エチルモルヒネその他モルヒネのエーテル及びその塩類
- 十六 ジアセチルモルヒネ(別名ヘロイン)その他モルヒネのエステル及びその塩類
- 十七 一―(三―シアノ―三・三―ジフェニルプロピル)―四―フェニルピペリジン―四―カルボン酸エチルエステル(別名ジフェノキシレート)及びその塩類
- 十八 四―シアノ―二―ジメチルアミノ―四・四―ジフェニルブタン(別名メサドン中間体)及びその塩類
- 十九 四―シアノ―一―メチル―四―フェニルピペリジン(別名ペチジン中間体A)及びその塩類
- 二十 一―(ジエチルアミノ)エチル―二―(四―エトキシベンジル)―五―ニトロベンズイミダゾール(別名エトニタゼン)及びその塩類
- 二十一 三―ジエチルアミノ―一・一―ジ―(二―チエニル)―一―ブテン(別名ジエチルチアンブテン)及びその塩類
- 二十二 ジヒドロコデイノン(別名ヒドロコドン)、そのエステル及びこれらの塩類
- 二十三 ジヒドロコデイン、そのエステル及びこれらの塩類
- 二十四 ジヒドロデオキシモルヒネ(別名デソモルヒネ)、そのエステル及びこれらの塩類
- 二十五 ジヒドロヒドロキシコデイノン(別名オキシコドン)、そのエステル及びこれらの塩類
- 二十六 ジヒドロヒドロキシモルヒノン(別名オキシモルフォン)及びその塩類
- 二十七 ジヒドロモルヒネ、そのエステル及びこれらの塩類
- 二十八 ジヒドロモルヒノン(別名ヒドロモルフォン)、そのエステル及びこれらの塩類
- 二十九 四・四―ジフェニル―六―ピペリジノ―三―ヘプタノン(別名ジピパノン)及びその塩類
- 三十 (二―ジメチルアミノ)エチル 一―エトキシ―一・一―ジフェニルアセテート(別名ジメノキサドール)及びその塩類
- 三十一 三―ジメチルアミノ―一・一―ジ―(二―チエニル)―一―ブテン(別名ジメチルチアンブテン)及びその塩類
- 三十二 六―ジメチルアミノ―四・四―ジフェニル―三―ヘキサノン(別名ノルメサドン)及びその塩類
- 三十三 六―ジメチルアミノ―四・四―ジフェニル―三―ヘプタノール(別名ジメフェプタノール)及びその塩類
- 三十四 α―六―ジメチルアミノ―四・四―ジフェニル―三―ヘプタノール(別名アルファメタドール)及びその塩類
- 三十五 β―六―ジメチルアミノ―四・四―ジフェニル―三―ヘプタノール(別名ベータメタドール)及びその塩類
- 三十六 六―ジメチルアミノ―四・四―ジフェニル―三―ヘプタノン(別名メサドン)及びその塩類
- 三十七 四―ジメチルアミノ―三―メチル―一・二―ジフェニル―二―(プロピオニルオキシ)ブタン(別名プロポキシフェン)及びその塩類
- 三十八 六―ジメチルアミノ―五―メチル―四・四―ジフェニル―三―ヘキサノン(別名イソメサドン)及びその塩類
- 三十九 一・三―ジメチル―四―フェニル―四―(プロピオニルオキシ)アザシクロヘプタン(別名プロヘプタジン)及びその塩類
- 四十 α―一・三―ジメチル―四―フェニル―四―(プロピオニルオキシ)ピペリジン(別名アルファプロジン)及びその塩類
- 四十一 β―一・三―ジメチル―四―フェニル―四―(プロピオニルオキシ)ピペリジン(別名ベータプロジン)及びその塩類
- 四十二 六a・七・八・十a―テトラヒドロ―六・六・九―トリメチル―三―ペンチル―六H―ジベンゾ〔b・d〕ピラン―一―オール(別名デルタ九テトラヒドロカンナビノール)及びその塩類
- 四十三 六a・七・十・十a―テトラヒドロ―六・六・九―トリメチル―三―ペンチル―六H―ジベンゾ〔b・d〕ピラン―一―オール(別名デルタ八テトラヒドロカンナビノール)及びその塩類
- 四十四 テバイン及びその塩類
- 四十五 一・二・五―トリメチル―四―フェニル―四―(プロピオニルオキシ)ピペリジン(別名トリメペリジン)及びその塩類
- 四十六 六―ニコチニルコデイン(別名ニココジン)及びその塩類
- 四十七 ノルモルヒネ(別名デメチルモルヒネ)、そのエーテル及びこれらの塩類
- 四十八 一―〔二―(二―ヒドロキシエトキシ)エチル〕―四―フェニルピペリジン―四―カルボン酸エチルエステル(別名エトキセリジン)及びその塩類
- 四十九 十四―ヒドロキシジヒドロモルヒネ(別名ヒドロモルヒノール)及びその塩類
- 五十 三―ヒドロキシ―N―フェナシルモルヒナン(右旋性のものを除く。)及びその塩類
- 五十一 一―(三―ヒドロキシ―三―フェニルプロピル)―四―フェニルピペリジン―四―カルボン酸エチルエステル(別名フェノペリジン)及びその塩類
- 五十二 四―(三―ヒドロキシフェニル)―一―メチル―四―ピペリジルエチルケトン(別名ケトベミドン)及びその塩類
- 五十三 四―(三―ヒドロキシフェニル)―一―メチルピペリジン―四―カルボン酸エチルエステル(別名ヒドロキシペチジン)及びその塩類
- 五十四 三―ヒドロキシ―N―フェネチルモルヒナン(別名フェノモルファン)及びその塩類
- 五十五 三―ヒドロキシ―N―メチルモルヒナン(右旋性のものを除く。)及びその塩類
- 五十六 三―ヒドロキシモルヒナン(右旋性のものを除く。)及びその塩類
- 五十七 四―フェニル―一―〔二―(テトラヒドロフルフリルオキシ)エチル〕ピペリジン―四―カルボン酸エチルエステル(別名フレチジン)及びその塩類
- 五十八 四―フェニルピペリジン―四―カルボン酸エチルエステル(別名ペチジン中間体B)及びその塩類
- 五十九 四―フェニル―一―(三―フェニルアミノプロピル)ピペリジン―四―カルボン酸エチルエステル(別名ピミノジン)及びその塩類
- 六十 一・二・三・四・五・六―ヘキサヒドロ―八―ヒドロキシ―六・十一―ジメチル―三―フェネチル―二・六―メタノ―三―ベンザゾシン(別名フェナゾシン)及びその塩類
- 六十一 一・二・三・四・五・六―ヘキサヒドロ―八―ヒドロキシ―三・六・十一―トリメチル―二・六―メタノ―三―ベンザゾシン(別名メタゾシン)及びその塩類
- 六十二 一―〔二―(ベンジルオキシ)エチル〕―四―フェニルピペリジン―四―カルボン酸エチルエステル(別名ベンゼチジン)及びその塩類
- 六十三 六―メチルジヒドロモルヒネ(別名メチルジヒドロモルヒネ)及びその塩類
- 六十四 メチルジヒドロモルヒノン(別名メトポン)、そのエステル及びこれらの塩類
- 六十五 六―メチル――六―デオキシモルヒネ(別名メチルデソルフィン)及びその塩類
- 六十六 N―(一―メチル―二―ピペリジノエチル)プロピオンアニリド(別名フェナンプロミド)及びその塩類
- 六十七 一―メチル―四―フェニルピペリジン―四―カルボン酸エステル及びその塩類
- 六十八 N―〔二―(メチルフェネチルアミノ)プロピル〕プロピオンアニリド(別名ジアンプロミド)及びその塩類
- 六十九 〔(三―メチル―四―モルフォリノ―二・二―ジフェニル)ブチリル〕ピロリジン及びその塩類
- 七十 三―メチル―四―モルフォリノ―二・二―ジフェニル酪酸(別名モラミド中間体)及びその塩類
- 七十一 三―メトキシ―N―メチルモルヒナン(右旋性のものを除く。)及びその塩類
- 七十二 モルヒネ及びその塩類
- 七十三 モルヒネ―N―オキシドその他五価窒素モルヒネ及びその誘導体
- 七十四 一―(二―モルフォリノエチル)―四―フェニルピペリジン―四―カルボン酸エチルエステル(別名モルフェリジン)及びその塩類
- 七十五 六―モルフォリノ―四・四―ジフェニル―三―ヘプタノン(別名フェナドキソン)及びその塩類
- 七十六 四―モルフォリノ―二・二―ジフェニル酪酸エチルエステル(別名ジオキサフェチルブチレート)及びその塩類
- 七十七 前各号に掲げる物と同種の濫用のおそれがあり、かつ、同種の有害作用がある物であつて、政令で定めるもの
- 七十八 前各号に掲げる物又は大麻のいずれかを含有する物であつて、あへん以外のもの。ただし、次に掲げるものを除く。
- イ 千分中十分以下のコデイン、ジヒドロコデイン又はこれらの塩類を含有する物であつて、これら以外の前各号に掲げる物又は大麻を含有しないもの
- ロ その濫用による保健衛生上の危害が発生しない量として政令で定める量以下の第四十二号に掲げる物(大麻草としての形状を有しないものに限る。)を含有する物であつて、前各号(同号を除く。)に掲げる物又は大麻を含有しないもの
- ハ 第四十二号又は第四十三号に掲げる物を含有する大麻草の種子若しくは成熟した茎又はそれらの製品(大麻草の種子又は成熟した茎としての形状を有しないもの及び前各号に掲げる物又は大麻を人為的に含有させたものを除く。)
- ニ 麻薬原料植物又は大麻草以外の植物(その一部分を含む。)
別表第二
[編集]- 一 エリスロキシロン・コカ・ラム(和名コカ)
- 二 エリスロキシロン・ノヴォグラナテンセ・ヒエロン
- 三 パパヴェル・ブラクテアツム・リンドル(和名ハカマオニゲシ)
- 四 その他政令で定める植物
別表第三
[編集]- 一 五―エチル―五―フェニルバルビツール酸(別名フェノバルビタール)及びその塩類
- 二 五―エチル―五―(一―メチルブチル)バルビツール酸(別名ペントバルビタール)及びその塩類
- 三 七―クロロ―一・三―ジヒドロ―一―メチル―五―フェニル―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名ジアゼパム)及びその塩類
- 四 十―クロロ―二・三・七・十一b―テトラヒドロ―二―メチル―十一b―フェニルオキサゾロ〔三・二―d〕〔一・四〕ベンゾジアゼピン―六(五H)―オン(別名オキサゾラム)及びその塩類
- 五 五―(二―クロロフェニル)―七―エチル―一・三―ジヒドロ―一―メチル―二H―チエノ―〔二・三―e〕―一・四―ジアゼピン―二―オン(別名クロチアゼパム)及びその塩類
- 六 七―クロロ―二―メチルアミノ―五―フェニル―三H―一・四―ベンゾジアゼピン―四―オキシド(別名クロルジアゼポキシド)及びその塩類
- 七 五・五―ジエチルバルビツール酸(別名バルビタール)及びその塩類
- 八 一・三―ジヒドロ―七―ニトロ―五―フェニル―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名ニトラゼパム)及びその塩類
- 九 二―フェニル―二―(二―ピペリジル)酢酸メチルエステル(別名メチルフェニデート)及びその塩類
- 十 一・二・三・四・五・六―ヘキサヒドロ―六・十一―ジメチル―三―(三―メチル―二―ブテニル)―二・六―メタノ―三―ベンザゾシン―八―オール(別名ペンタゾシン)及びその塩類
- 十一 前各号に掲げる物と同種の濫用のおそれがあり、かつ、同種の有害作用がある物であつて、政令で定めるもの
- 十二 前各号に掲げる物のいずれかを含有する物
別表第四
[編集]- 一 アセトン
- 二 アントラニル酸及びその塩類
- 三 エチルエーテル
- 四 エルゴタミン及びその塩類
- 五 エルゴメトリン及びその塩類
- 六 ピペリジン及びその塩類
- 七 無水酢酸
- 八 リゼルギン酸及びその塩類
- 九 前各号に掲げる物のほか、麻薬又は向精神薬の原材料となる物であつて政令で定めるもの
- 十 前各号に掲げる物のいずれかを含有する物