鹿兒島県大島郡十島村に関する日本円に切り替えられた郵便貯金及び郵便為替の取扱の経過措置に関する省令
◎郵政省令第二号
鹿兒島県大島郡十島村に関する日本円に切り替えられた郵便貯金及び郵便為替の取扱の経過措置に関する省令を次のように定める。
昭和二十七年二月十一日
郵政大臣 佐藤 栄作
鹿兒島県大島郡十島村に関する日本円に切り替えられた郵便貯金及び郵便為替の取扱の経過措置に関する省令
第一條 鹿兒島県大島郡十島村に関する通貨、預金、債権等の管理の経過措置に関する政令(昭和二十七年政令第十四号。以下「政令」という。)第四條第一項の規定により、日本円に切り替えられた郵便預金は、郵便預金法(昭和二十二年法律第百四十四号)の適用については、通常郵便預金とみなす。
第二條 前條の規定による通常郵便貯金については、鹿兒島県大島郡十島村(以下「十島村」という。)にある郵便局において、預金者の請求により、即時拂による貯金の全部拂いもどしの請求があつたものを除いて、新たに、切り替えられた金額の現在高を表示した郵便貯金通帳を発行し、これを預金者に交付する。
第三條 預金者は、前條の規定による郵便貯金通帳の交付を受けようとするときは、昭和二十七年二月十一日から同年二月二十九日までの間に、別紙用紙第一号による申告書に、現に所持する貯金通帳又は貯金証書及び貯金預入申込書を添え、十島村にある郵便局に提出しなければならない。
第四條 第一條の規定による通常郵便貯金について、現に所持する貯金通帳により即時拂による全部拂いもどしの請求をする預金者は、別紙様式第一号による申告書を提出しなければならない。
第五條 政令第五條の規定により、日本円に切り替えられた郵便為替は、郵便為替法(昭和二十三年法律第五十九号)の適用については、普通為替とみなす。
2 前項の規定による普通為替の拂渡又は拂いもどしを受けようとする者は、昭和二十七年二月十一日から同年二月二十九日までの間に、別紙様式第二号による申告書に、郵便為替証書を添え、十島村にある郵便局に提出しなければならない。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。