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鹿兒島県大島郡十島村における通貨の交換手続等に関する省令に基き、本邦通貨との交換期間について特例を認めるB号軍票及びその交換期間並びにその使用期間の延長を認める地域指定

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◎大蔵省告示第三百七十一号

 鹿兒島県大島郡十島村における通貨の交換手続等に関する省令(昭和二十七年大蔵省令第四号)第二條第一項第四号及び第四條の規定に基き、本邦通貨との交換期間について特例を認める地域を次のように指定し、昭和二十七年二月十九日から適用する。

昭和二十七年二月二十八日

大蔵大臣 池田 勇人

一 下七島にある者が昭和二十七年二月十八日までに交換することができなかつたB号軍票について昭和二十七年二月十九日から同年三月十日までの間
二 下七島の全部の地域

この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)


この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。