コンテンツにスキップ

鹿兒島県大島郡十島村における通貨の交換手続等に関する省令

提供: Wikisource


◎大蔵省令第四号

 鹿兒島県大島郡十島村に関する通貨、預金、債権等の管理の経過措置等に関する政令第二條、第七條及び第九條但書の規定に基き、鹿兒島県大島郡十島村における通貨の交換手続等に関する省令を次のように定める。

昭和二十七年二月六日

大蔵大臣  池田 勇人

鹿兒島県大島郡十島村における通貨の交換手続等に関する省令

(交換申込書の提出)

第一條 鹿兒島県大島郡十島村に関する通貨、預金、債権等の管理の経過措置等に関する政令(昭和二十七年政令第十四号。以下「政令」という。)第二條第一項の規定によりB号軍票を本邦通貨に交換しようとする者は、別紙様式第一による交換申込書二通を交換事務を取り扱う郵政官署に提出しなければならない。

(交換期間の特例)

第二條 左の各号に掲げるB号軍票については、その本邦通貨に交換することができる期間は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 昭和二十七年二月十八日以前に警察官署に差し出された拾得物又は埋蔵物であるB号軍票で、同月十一日以後に返還され若しくは引き取られ又は国庫に帰属したものについて、当該警察官署の証明がある場合においては、その返還若しくは引取又は国庫への帰属の日から八日間とする。
二 昭和二十七年二月十八日以前に刑事事件に関し押収又は領置されたB号軍票で、同月十一日以後に還付され又は国庫に帰属したものについて、当該押収又は領置をした機関の証明ある場合においては、その還付又は国庫への帰属の日から八日間とする。
三 下七島に住所又は居所を有する者で、昭和二十七年二月十一日前に下七島を出発し、同日以後に帰還した者がその出発の日以前から所持するB号軍票について、村長又は区長の証明がある場合においては、その者が同月十一日以後下七島中当該証明を受けることのできる島に最初に到着した日から八日間とする。
四 天災、その他これに類する己むを得ない事由に因り政令第二條第一項又は前各号に規定する交換期間中に交換することができなかったB号軍票で、大蔵大臣が指定するものについては、その指定した期間とする。

2 前項各号に規定する交換期間は、昭和二十七年三月三十一日をこえることができない。

(報告書の提出)

第三條 政令第七條に規定する金融機関は、別表様式第二による報告書三通を、昭和二十七年三月三十一日までに、南九州財務局鹿兒島財務部を経て大蔵大臣に提出しなければならない。

(B号軍票使用期間の特例)

第四條 大蔵大臣は、第二條第一項第四号に規定する事由が下七島の全部又は一部の地域にわたるものである場合において、同号の規定による交換期間の指定をしたときは、当該交換機間の最終日までを限り、地域を指定して政令第九條に規定する期間の延長を認めることができる。

この省令は、公布の日から施行する。


鹿兒島県大島郡十島村における通貨の交換手続等に関する省令様式第一


鹿兒島県大島郡十島村における通貨の交換手続等に関する省令様式第二


この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)


この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。