鹿兒島市の一部大字の變更

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⦿鹿兒島縣告示第四百十二號 (地方課取扱)

 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第二百六十條第一項の規定により次の通り大字の廢止、町名及びその區域の變更をなし、昭和二十五年十月一日から施行する旨鹿兒島市長から届出があつた。

昭和二十五年十月十八日

鹿兒島縣知事  重 成  格


新町名 同上に包括せられる舊大字の區域
伊敷町 大字上伊敷の區域
下伊敷町 大字下伊敷の區域
小野町 大字小野の區域
犬迫町 大字犬迫の區域
小山田町 大字小山田の區域
皆與志町 大字比志島及大字皆房の區域
野尻町 大字野尻町大字野尻中野尻の區域
持木町 大字野尻中持木の區域
東櫻島町 大字湯之の區域
古里町 大字古里の區域
有村町 大字有村及大字脇の區域
黒神町 大字黒神及大字瀬戸の區域
高免町 大字高免の區域

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。