鹿児島県大島郡十島村人口調査規則
◎総理府令第十一号
統計法(昭和二十二年法律第十八号)第三條第二項の規定に基き、鹿児島県大島郡十島村人口規則を次のように定める。
昭和二十七年四月二十一日
内閣総理大臣 吉田 茂
(この調査の目的)
第一條 鹿児島県大島郡十島村人口調査(以下「調査」という。)は、昭和二十五年国勢調査令(昭和二十四年政令第三百六十四号)第五條第一項の規定により、昭和二十五年国勢調査の施行地域から特別の事情がある地域として除外した鹿児島県大島郡(十島村のうち硫黄島、竹島及び黒島を除く。)内、北緯二十九度以北の各島(以下「十島村」という。)の人口を明らかにすることを目的とする。
(定義)
第二條 この府令において「常住地」とは、六月以上居住し、又は居住しようとする場合をいう。但し、左の各号に掲げる者については、当該各号に規定する場所をその者の常住地とみなす。
- 一 学生生徒 その通学のために居住している場所
- 二 精神病院又は結核療養所若しくはらい療養所の入院患者又は療養患者 その病院又は療養所
- 三 前号の病院又は診療所以外の病院又は診療所に六月以上引き続き入院中又は療養中の者 その病院又は療養所
- 四 船舶に六月以上居住し、若しくは六月以上居住しようとする者であつても、陸上に住所を有する者 その住所
- 五 監獄の在監者(刑事被告人を除く。)又は少年院の在院者 その監獄又は少年院
- 六 六月以上居住し、若しくは六月以上居住しようとする場所が不明な者又はその場所を有しない者 調査時において現在する場所
2 この府令において「世帯」とは、住居及び家計をともにする者の集り又は一人で独立して住居若しくは家計を維持する者をいう。「家計」とは、家庭生活を営むために欠くことのできない経費の支出をいう。
3 寄宿舎、下宿その他これらに類する施設に常時宿泊するすべての者の集りを一世帯とする。
4 この府令において「世帯主」とは、第二項の世帯を主宰する者をいう。
5 この府令において「世帯の代表者」とは第三項の世帯を代表する者をいう。
6 この府令において「世帯員」とは、世帯を構成する各人をいう。
7 この府令において「調査員」とは、調査の事務に従事する統計調査員をいう。
8 この府令において「一時現在する者」とは、常住地を有する者であつて、調査時において常住地以外の地に居る者をいう。
(調査時)
第三條 調査は、昭和二十七年五月一日午前零時現在(以下「調査時」という。)によつて行う。
(調査方法)
第四條 調査は、世帯ごとに行う。
(調査の対象)
第五條 調査は、調査時において、十島村内に常住地を有する者又は一時現在する者について行う。但し、外国人登録令(昭和二十二年勅令第二百七号)第二條各号の一に該当する者については、この限りでない。
2 船舶に常住地を有する者又は一時現在する者であつて、調査時前に日本国の港湾を発し、調査時後三日以内に十島村の港湾に入つた船舶に乗つていた者は、調査時において、十島村内に常住地を有する者又は一時現在する者とみなす。
(調査事項)
第六條 調査は、十島村内に常住地を有する者について、左に掲げる事項を調査する。
- 一 世帯が住居及び家計をともにする者の集りであるか否かの別
- 二 世帯が居住する家屋又は建物の種類並びに家屋、建物又は居室の権利関係及び畳数
- 三 世帯員の氏名
- 四 世帯主又は世帯の代表者とこれらの者を除く世帯員との続柄又は世帯をともにする事情
- 五 世帯員が昭和二十七年五月一日午前零時現在においてその常住地に居るか否かの別及び居ない場合におけるその理由
- 六 世帯員の男女別
- 七 世帯員の出生の年月日
- 八 世帯員の出生地
- 九 世帯員が報酬を得て経済活動に従事しているか否かの別及び調査時前一週間以内に従事していた経済的活動の種類並びに調査時前一週間以内に報酬を得て経済活動に従事していなかつた者についてはその最近に報酬を得て従事していた経済的活動の種類
- 十 世帯員の就学状況及び就学年数
- 十一 世帯員の国籍(国籍が明らかでない場合においては、出身地)
- 十二 世帯員が引揚者であるか否かの別
- 十三 世帯員の配偶の関係(事実上の婚姻関係を含む。)
- 十四 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)を有し、又は有したことがある女子の世帯員の婚姻(事実上の婚姻関係を含む。)の継続期間及びその出生児(死産児を除く。)の数
- 十五 調査時において世帯に一時現在する者の数
2 調査は、十島村内に一時現在する者について、左に掲げる事項を調査する。
- 一 氏名
- 二 男女の別
- 三 出生の年月日
- 四 国籍(国籍が明らかでない場合においては、出身地)
- 五 配偶の関係(事実上の婚姻関係を含む。)
- 六 一時現在する地
- 七 一時現在する地に現在する理由
- 八 常住地不在期間
- 九 常住地及び世帯主の氏名
(答申の義務)
第七條 世帯主又は世帯の代表者は、調査時における世帯員について、調査員が行う質問に答えなければならない。但し、調査員が世帯主又は世帯の代表者以外の世帯員について直接質問しなければならない事項については、当該世帯員が調査員の質問に答えなければならない。
2 調査員は、調査に際し世帯主又は世帯の代表者が存しないとき、又は不在のときは、当該世帯について事実上世帯を代表する者又はこれに準する者を指定することができる。
3 第一項本文の規定は、前項の指定を受けた者に準用する。
4 第五條に規定する調査の対象となつている者で、前條に規定する調査事項について調査を受けなかつたもの又は重複して調査を受けたものは、その旨を調査時後三日以内に十島村長に届け出なければならない。
第八條 一時現在する者は、調査員が調査時におけるその者について行う質問に答えなければならない。
(調査の指揮監督)
第九條 鹿児島県知事は、内閣総理大臣の指揮監督を受けて、調査の執行を指揮監督する。
(調査の管掌)
第十條 十島村長は、鹿児島県知事の指揮監督を受けて、調査の執行を管掌する。
(調査区の設定)
第十一條 十島村長は、調査を行うため、昭和二十七年四月二十五日現在によつて、調査区を設定しなければならない。
(指導員)
第十二條 指導員は、鹿児島県知事が任命する。
2 指導員は、調査員の指導について、十島村長の指揮をうける。
(調査員)
第十三條 調査員は、鹿児島県知事が任命する。
2 調査員は、十島村長の指揮をうけて、その担当地域内において第七條の規定により答申しなければならない者(以下「答申義務者」という。)に対して質問し、内閣総理大臣の作成する調査票への記入を行い、その他これらに附帯する事務を行う。
(事務を行う期間)
第十四條 調査員が答申義務者について前條第二項の事務を行う期間は、昭和二十七年四月二十五日から昭和二十七年五月十日までとする。但し、調査票の記載事項の訂正等についての必要があるときは、昭和二十七年五月十日後においても前條第二項の事務を行うことができる。
(調査票の提出)
第十五條 調査員は、十島村長に対しその定める期限までに、調査票及びその附属書類を提出しなければならない。
2 十島村長は、鹿児島県知事に対しその定める期限までに、調査員の提出した調査票及びその附属書類を提出しなければならない
3 鹿児島県知事は、内閣総理大臣に対しその定める期限までに、十島村長の提出した調査票及びその附属書類を提出しなければならない。
(事故のときの処置)
第十六條 天災事変その他避けることのできない事故のため、調査員が第十四條に規定する期間内にその事務を行い、又はこれを完結することができないときは、鹿児島県知事は、直ちにその旨を内閣総理大臣に報告しなければならない。この場合において鹿児島県知事は、第十四條の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を経て、当該区域に限り調査員が第十三條第二項に規定する事務を行う期間を定め、又は第十四條に規定する期間を延長することができる。
2 鹿児島県知事が、前項の規定により別の期間を定め、又は期間を延長したときは、これを告示しなければならない。
(調査書類の集計)
第十七條 調査票及びその附属書類は、内閣総理大臣の定める方法によつて集計しなければならない。
附則
この府令は、公布の日から施行する。
この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。