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飲食物其ノ他ノ物品取締ニ關スル法律

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朕帝國議會ノ協賛ヲ經タル飲食物其ノ他ノ物品取締ニ關スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽
明治三十三年二月二十三日

内閣總理大臣  侯爵山縣有朋

内務大臣  侯爵西郷從道


法律第十五號

第一條 販賣ノ用ニ供スル飮食物又ハ販賣ノ用ニ供シ若ハ營業上ニ使用スル飮食器、割烹具及其ノ他ノ物品ニシテ衞生上危害ヲ生スルノ虞アルモノハ法令ノ定ムル所ニ依リ行政廳ニ於テ其ノ製造、採取、販賣、授與若ハ使用ヲ禁止シ又ハ其ノ營業ヲ禁止シ若ハ停止スルコトヲ得

前項ノ場合ニ於テ行政廳ハ物品ノ所有者若ハ所持者ヲシテ其ノ物品ヲ廢棄セシメ又ハ行政廳ニ於テ直接ニ之ヲ廢棄シ其ノ他必要ノ處分ヲ爲スコトヲ得但シ所有者若ハ所持者ニ於テ衞生上危害ヲ生スルノ虞ナキ方法ニ依リ之ヲ處置セムコトヲ請フトキハ之ヲ許可スルコトヲ得

第二條 行政廳ハ吏員ヲシテ前條ノ物品ヲ檢査セシメ試驗ノ爲必要ナル分量ニ限リ無償ニテ收去セシムルコトヲ得

前項ノ場合ニ於テ行政廳ハ吏員ヲシテ普通營業時閒又ハ營業ノ爲開カルル閒ニ限リ物品ヲ製造シ採取シ陳列シ貯藏シ若ハ携帶スル場所ニ立入ラシムルコトヲ得

第三條 本法ノ執行ニ關シ官吏又ハ公吏ノ命ヲ受ケテ指定ノ期閒內ニ之ヲ履行セサル者ハ二十圓以下ノ罰金ニ處ス

本法ノ執行ニ關シ官吏公吏又ハ行政廳ノ命ヲ受ケテ公務ヲ行フ者ニ抗拒シタル者ハ一月以下ノ重禁錮ニ處シ十圓以下ノ罰金ヲ附加ス

第四條 官吏公吏又ハ行政廳ノ命ヲ受ケテ公務ヲ行フ者本法ノ執行ニ關シ不正ノ所爲ヲ爲シタル者ハ一年以下ノ重禁錮ニ處シ四十圓以下ノ罰金ヲ附加ス

行政廳ノ命ヲ受ケテ公務ヲ行フ者本法ノ執行ニ關シ人ノ囑託ヲ受ケ賄賂ヲ收受シ又ハ之ヲ聽許シタル者ハ刑法第二百八十四條ノ例ニ照シテ處斷ス

本法ハ明治三十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。