非訟事件手続法中改正法律(ひしょうじけんてつづきほうちゅうかいせいほうりつ)
- 法令番号: 明治44年法律第74号
- 公布: 1911年(明治44年)5月3日 → 明治44年5月3日官報本紙第8356号71頁
- 施行: 1911年(明治44年)10月1日 → 附則第1項 → 商法中改正法律附則第1条 → 明治四十四年法律第七十三号施行期日ノ件
- 被改正法令: 非訟事件手続法 (明治31年法律第41号)(改正前 → 改正後)
- 註: 本文中の漢字については、原則字体差を基準に選択した。本文中選択されている漢字の中にはデザイン差であると判断される場合もあるが、字体差とデザイン差の基準が必ずしも明確ではないため、デザイン差が判別でき、かつ技術的に表現できるUnicode(IVSを含む。)の範囲内で文字を選択した。デザイン差が判別できない、又は表現できない字形については、Unicodeにおける標準となる字体を選択した。
- 註: 以下のリストに掲載される漢字はJIS X 0208外の異体字であり、Unicode表のBMP(基本多言語面、0面)が正しく表示できない環境によっては正しく記されない可能性がある。尚U+FA30からU+FA60の文字は、JIS X 0213対応のフォント(IPAフォント等)による記述を行っている。
- 凡例
- 親字 → 異体字 (Unicode番号) ; 異体字の説明。
- 内 → 內 (U+5167) ; 「人」の部分が「入」となる字形
- 郎 → 郞 (U+90DE) ; 偏が「良」となる字形
- 録 → 錄 (U+9304) ; 旁が「碌」の旁部分となる字形
- 社 → 社 (U+FA4C) ; 偏が「示」となる字形
- 清 → 淸 (U+6DF8) ; 旁が「倩」の旁部分となる字形
- 者 → 者 (U+FA5B) ; 「偖」の旁部分となる字形
- 即 → 卽 (U+537D) ; 偏が「皀」となる字形
- 類 → 類 (U+F9D0) ; 「大」の部分が「犬」となる字形
- 告 → 吿 (U+543F) ; 「靠」の「非」を除いた字形
- 掲 → 揭 (U+63ED) ; 旁が「曷」となる字形
- 註: 異体字セレクタに対応したブラウザ及びフォントを利用することで、以下のリストのとおり原文に近い字体を表現することができます。対応していない場合は、基底となる文字がそのまま表示されます。
- 朕 → 朕󠄄(U+6715 U+E0104)
- 訟 → 訟󠄃(U+8A1F U+E0103)
- 公 → 公󠄃(U+516C U+E0103)
- 爵 → 爵󠄄(U+7235 U+E0104)
- 起 → 起󠄃(U+8D77 U+E0103)
- 前 → 前󠄃(U+524D U+E0103)
- 通 → 通󠄃(U+901A U+E0103)
- 削 → 削󠄃(U+524A U+E0103)
- 選 → 選󠄄(U+9078 U+E0104)
- 記 → 記󠄂(U+8A18 U+E0102)
- 又 → 又󠄂(U+53C8 U+E0102)
- 判 → 判󠄄(U+5224 U+E0104)
- 所 → 所󠄃(U+6240 U+E0103)
- 述 → 述󠄃(U+8FF0 U+E0103)
- 支 → 支󠄂(U+652F U+E0102)
- 訊 → 訊󠄂(U+8A0A U+E0102)
- 轄 → 轄󠄄(U+8F44 U+E0104)
- 消 → 消󠄃(U+6D88 U+E0103)
- 請 → 請󠄃(U+8ACB U+E0103)
- 認 → 認󠄃(U+8A8D U+E0103)
- 謄 → 謄󠄄(U+8B04 U+E0104)
- 添 → 添󠄃(U+6DFB U+E0103)
- 住 → 住󠄃(U+4F4F U+E0103)
- 資 → 資󠄄(U+8CC7 U+E0104)
- 配 → 配󠄃(U+914D U+E0103)
- 織 → 織󠄂(U+7E54 U+E0102)
- 更 → 更󠄃(U+66F4 U+E0103)
- 込 → 込󠄃(U+8FBC U+E0103)
- 全 → 全󠄃(U+5168 U+E0103)
- 適 → 適󠄃(U+9069 U+E0103)
- 簿 → 簿󠄃(U+7C3F U+E0103)
- 會 → 會󠄃(U+6703 U+E0103)
- 註: 文中、以下の漢字等の字形については、技術的な制限により表現が困難であるため、通常の字形で記載した。
- 底本: 大蔵省印刷局 [編]『官報』1911年05月03日,日本マイクロ写真,明治44年. 国立国会図書館デジタルコレクション:info:ndljp/pid/2951713/1/6
朕󠄄帝國議會ノ協贊ヲ經タル非訟󠄃事件手續法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公󠄃布セシム
法律第七十四號
非訟事件手續法中左ノ通󠄃改正ス
目錄中「會󠄃社ノ淸算人ノ選󠄄任及ヒ解任」ヲ「會󠄃社ノ淸算ニ關スル事件」ニ、「未成年者、妻及ヒ後見人ノ登記󠄂」ヲ「未成年者、妻及ヒ法定代理人ノ登記󠄂」ニ改ム
第百二十五條中「第百五十一條」ヲ「第百五十條、第百五十條ノ三乃至第百五十一條ノ五」ニ改ム
第百二十九條ノ二第二項ヲ削󠄃ル
第百二十九條ノ三 商法第百二十四條又󠄂ハ第百九十八條ノ規定ニ依リ裁判󠄄所󠄃カ檢査役ヲ選󠄄任シタル場合ニ於テハ會󠄃社ヲシテ之ニ報酬ヲ與ヘシムルコトヲ得其額ハ取締役及ヒ監査役ノ陳述󠄃ヲ聽キ裁判󠄄所󠄃之ヲ定ム
第百二十九條ノ四 前󠄃二條ノ裁判󠄄ニ對シテハ卽時抗吿ヲ爲スコトヲ得
第百三十五條ノ四 會󠄃社ノ設立ヲ無效トスル判󠄄決カ確定シタルトキハ受訴裁判󠄄所󠄃ハ會󠄃社ノ本店及ヒ支󠄂店ノ所󠄃在地ノ登記󠄂所󠄃ニ其登記󠄂ノ囑託ヲ爲スヘシ
登記󠄂所󠄃カ前󠄃項ノ囑託ヲ受ケタルトキハ會󠄃社ノ設立ノ無效ナルコトヲ登記󠄂スヘシ
第百三十八條ノ三 商法第九十一條ノ二第二項ノ鑑定人ノ選󠄄任、呼出及ヒ訊󠄂問ハ會󠄃社ノ本店所󠄃在地ノ區裁判󠄄所󠄃ノ管轄󠄄トス
裁判󠄄所󠄃カ前󠄃項ノ選󠄄任ヲ爲シクル場合ニ於テハ其手續ノ費用ハ會󠄃社ノ負擔トス呼出及ヒ訊󠄂問ノ費用亦同シ
第百四十條第四號ヲ左ノ如ク改ム
第百四十八條ノ二 當事者ハ登記󠄂ヲ受ケタル後其登記󠄂カ商法又󠄂ハ本法ノ規定ニ依リテ許スヘカラサルモノナルコトヲ發見シタルトキハ管轄󠄄登記󠄂所󠄃ニ其抹消󠄃ヲ申請󠄃スルコトヲ得
第百五十條ノ二 官廳ノ許可ヲ要スル事項ノ登記󠄂ヲ申請󠄃スルニハ申請󠄃書ニ官廳ノ許可書又󠄂ハ其認󠄃證アル謄󠄄本ヲ添󠄃附スルコトヲ要ス
第百五十條ノ三 本店及ヒ支󠄂店ノ所󠄃在地ニ於テ登記󠄂スヘキ事項ニ付キ支󠄂店ノ所󠄃在地ニ於テ其登記󠄂ヲ申請󠄃スルニハ申請󠄃書ニ本店ノ所󠄃在地ニ於テ爲シタル登記󠄂ヲ證スル書面ヲ添󠄃附スルコトヲ要ス此場合ニ於テハ各本條ニ定メタル書類ハ之又󠄂添󠄃附スルコトヲ要セス
第百五十一條ノ二 登記󠄂所󠄃ハ登記󠄂ヲ爲シタル後其登記󠄂カ商法又󠄂ハ本法ノ規定ニ依リテ許スヘカラサルモノナルコトヲ發見シタルトキハ登記󠄂ヲ爲シタル者ニ對シ一个月ヲ超エサル期間ヲ定メ其期間內ニ異議ノ申立ナキトキハ登記󠄂ヲ抹消󠄃スヘキ旨ヲ通󠄃知スヘシ
登記󠄂ヲ爲シタル者ノ住󠄃所󠄃又󠄂ハ居所󠄃カ知レサルトキハ前󠄃項ノ通󠄃知ニ代ヘ登記󠄂事項ノ公󠄃吿ト同一ノ方法ヲ以テ公󠄃吿スヘシ
登記󠄂所󠄃ハ右ノ外相當ト認󠄃ムル新聞紙ニ同一ノ公󠄃吿ヲ揭載セシムルコトヲ得
第百五十一條ノ三 異議ノ申立アリタルトキハ登記󠄂所󠄃ハ理由ヲ附シタル決定ヲ以テ其裁判󠄄ヲ爲スヘシ
前󠄃項ノ裁判󠄄ニ對シテハ卽時抗吿ヲ爲スコトヲ得抗吿ハ執行停止ノ效力ヲ有ス
第百五十一條ノ四 異議ノ申立ナキトキ又󠄂ハ異議ヲ却下スル裁判󠄄カ確定シタルトキハ登記󠄂所󠄃ハ職權ヲ以テ登記󠄂ヲ抹消󠄃スヘシ
第百五十一條ノ五 前󠄃三條ノ規定ハ本店及ヒ支󠄂店ノ所󠄃在地ニ於テ登記󠄂スヘキ事項ノ登記󠄂ニ付テハ本店ノ所󠄃在地ニ於テ爲シタル登記󠄂ニノミ之ヲ適󠄃用ス
前󠄃項ノ場合ニ於テ本店所󠄃在地ノ登記󠄂所󠄃カ登記󠄂ヲ抹消󠄃シタルトキハ遲滯ナク其旨ヲ支󠄂店所󠄃在地ノ登記󠄂所󠄃ニ通󠄃知スヘシ
支󠄂店所󠄃在地ノ登記󠄂所󠄃カ前󠄃項ノ通󠄃知ヲ受ケタルトキハ遲滯ナク登記󠄂ヲ抹消󠄃スヘシ
第百七十一條 法定代理人カ無能力者ノ爲メニ商業ヲ營ム場合ニ於テ登記󠄂ヲ申請󠄃スルニハ申請󠄃書ニ法定代理人タル資󠄄格ヲ記󠄂載シ親族會󠄃ノ同意ヲ得タルコトヲ證スル書面ヲ添󠄃附スルコトヲ要ス
第百七十二條第二項ヲ左ノ如ク改ム
會󠄃社カ申請󠄃人ナル場合ニ於テハ前󠄃項ノ登記󠄂ハ其會󠄃社ヲ代表スヘキ社員又󠄂ハ取締役ノ申請󠄃ニ因リテ之ヲ爲ス
第百七十三條第一項ニ左ノ一號ヲ加ヘ第二項中「且之ニ支󠄂配󠄃人ノ選󠄄任」ヲ「支󠄂配󠄃人ノ選󠄄任及ヒ前󠄃項第四號ニ揭ケタル事項」ニ改ム
四 數人ノ支󠄂配󠄃人カ共同シテ代理權ヲ行フヘキコトヲ定メタルトキハ其代表ニ關スル規定
第百七十四條 第百七十二條ノ規定ハ支󠄂配󠄃人ノ代理權ノ消󠄃滅及ヒ前󠄃條第一項第四號ニ揭ケタル事項竝ニ其變更󠄃、消󠄃滅ノ登記󠄂ヲ申請󠄃スル場合ニ之ヲ準用ス
會󠄃社カ申請󠄃人ナル場合ニ於テハ申請󠄃書ニ前󠄃項ニ揭ケタル事項ヲ證スル書面ヲ添󠄃附スルコトヲ要ス
第百七十六條中「其選󠄄任」ノ下ニ「及ヒ商法第九十條第二號竝ニ第三號ニ揭ケタル事項」ヲ加フ
第百七十七條 商法第九十條ニ揭ケタル事項ノ變更󠄃ノ登記󠄂ハ會󠄃社ヲ代表スヘキ現任淸算人ノ申請󠄃ニ因リテ之ヲ爲ス
申請󠄃書ニハ變更󠄃ノ事由ヲ證スル書面ヲ添󠄃附スルコトヲ要ス
第百八十二條ノ二 合名會󠄃社カ合併ニ因ル變更󠄃ノ登記󠄂ヲ申請󠄃スルニハ申請󠄃書ニ其事由ヲ記󠄂載シ第百七十九條第二項及ヒ前󠄃條第二項ニ揭ケタル書類ヲ添󠄃附スルコトヲ要ス
第百八十四條第三項ヲ削󠄃ル
第百八十四條ノ三 第百八十二條ノ規定ハ合名會󠄃社ノ組織󠄂變更󠄃ニ因ル解散ノ登記󠄂ノ申請󠄃ヲ爲ス場合ニ之ヲ準用ス
申請󠄃書ニハ組織󠄂變更󠄃ノ事由ヲ記󠄂載シ定款ヲ添󠄃附スルコトヲ要ス
有限責任社員ヲ加入セシメタル場合ニ於テハ其加入ヲ證スル書面ヲ添󠄃附スルコトヲ要ス
第百八十五條 商法第百十八條第二項ノ規定ニ依リ合名會󠄃社ニ付キ爲スヘキ登記󠄂ハ總社員ノ申請󠄃ニ因リテ之ヲ爲ス
第百八十六條 第百七十九條乃至第百八十四條ノ三ノ規定ハ合資󠄄會󠄃社ノ登記󠄂ニ之ヲ準用ス但合名會󠄃社ニ於テ總社員ノ申請󠄃ニ因リテ爲スヘキ登記󠄂ハ合資󠄄會󠄃社ニ於テハ其無限責任社員ノ全󠄃員ノ申請󠄃ニ因リテ之ヲ爲ス
第百八十七條第二項ヲ左ノ如ク改ム
申請󠄃書ニハ左ノ書類ヲ添󠄃附スルコトヲ要ス
一 定款
二 株式ノ引受ヲ證スル書面
三 株式申込󠄃證
四 取締役及ヒ監査役又󠄂ハ檢査役ノ調査報吿書及ヒ其附屬書類
五 檢査役ノ報吿ニ關スル裁判󠄄アリタルトキハ其謄󠄄本
六 發起󠄃人カ取締役及ヒ監査役ヲ選󠄄任シタルトキハ之ニ關スル書類
七 創立總會󠄃ノ決議錄
第百八十八條第二項中「裁判󠄄所󠄃ノ認󠄃可ヲ要スル場合ニ於テハ其裁判󠄄ノ謄󠄄本、」ヲ削󠄃リ第三項中「變更󠄃ノ登記󠄂ハ」ノ下ニ「會󠄃社ヲ代表スヘキ」ヲ加フ
第百八十九條中第一號及ヒ第二號ヲ左ノ如ク改ム
第百九十一條 社債ノ登記󠄂ハ總取締役ノ申請󠄃ニ因リテ之ヲ爲ス
申請󠄃書ニハ左ノ書類ヲ添󠄃附スルコトヲ要ス
四 各社債ニ付キ商法第二百四條ノ拂込󠄃アリタルコトヲ證スル書面五 社債ノ募集ニ關スル株主總會󠄃ノ決議錄
第百九十二條 社債ニ關スル變更󠄃ノ登記󠄂ハ會󠄃社ヲ代表スヘキ總取締役ノ申請󠄃ニ因リテ之ヲ爲ス
申請󠄃書ニハ變更󠄃ノ事由ヲ證スル書面ヲ添󠄃附スルコトヲ要ス
第百九十三條ノ二 株式會󠄃社カ合併ニ因ル變更󠄃ノ登記󠄂ヲ申請󠄃スルニハ申請󠄃書ニ其事由ヲ記󠄂載シ第百八十二條第二項竝ニ第百八十九條第三號、第四號ニ揭ケタル書類及ヒ株式ノ割當竝ニ引受ヲ證スル書面ヲ添󠄃附スルコトヲ要ス
第百九十五條 資󠄄本ノ增加竝ニ減少、解散及ヒ合併ニ因ル變更󠄃竝ニ設立ノ登記󠄂ハ總取締役及ヒ總監査役ノ申請󠄃ニ因リテ之ヲ爲ス
第百九十八條ノ二 社債ノ登記󠄂ハ無限責任社員ノ全󠄃員ノ申請󠄃ニ因リテ之ヲ爲ス
第百九十八條ノ三 社債ニ關スル變更󠄃ノ登記󠄂ハ會󠄃社ヲ代表スヘキ無限責任社員ノ全󠄃員ノ申請󠄃ニ因リテ之ヲ爲ス
申請󠄃書ニハ變更󠄃ノ事由ヲ證スル書面ヲ添󠄃附スルコトヲ要ス
第二百條ノ二 株式合資󠄄會󠄃社ノ組織󠄂變更󠄃ニ因ル解散ノ登記󠄂ハ無限責任社員ノ全󠄃員及ヒ總監査役ノ申請󠄃ニ因リテ之ヲ爲ス
第二百一條第二項ヲ左ノ如ク改メ第三項ヲ削󠄃リ第四項中「前󠄃三項」ヲ「前󠄃二項」ニ改ム
申請󠄃書ニハ組織󠄂變更󠄃ノ事由ヲ記󠄂載シ定款、株式ノ引受ヲ證スル書面及ヒ組織󠄂變更󠄃ニ關スル株主總會󠄃ノ決議錄ヲ添󠄃附スルコトヲ要ス
第二百六條中「第二百六十一條、」及ヒ「、第九十五條第三項」ヲ削󠄃リ「第二百六十二條、」ノ下ニ「第二百六十二條ノ二、」ヲ加フ
本法施行前󠄃ニ裁判󠄄所󠄃ノ受理シタル事件ニハ從前󠄃ノ規定ヲ適󠄃用ス
商法中改正法律附則ノ規定ニ依リ舊法ノ規定ヲ適󠄃用スヘキ場合ニ付テハ從前󠄃ノ規定ハ仍ホ其效力ヲ有ス
後見人登記󠄂簿󠄃ハ法定代理人登記󠄂簿󠄃ノ一部トシテ其效力ヲ有シ營利ヲ目的トスル社團法人ノ登記󠄂簿󠄃ハ其法人ノ種類ニ從ヒ合名會󠄃社登記󠄂簿󠄃、合資󠄄會󠄃社登記󠄂簿󠄃、株式會󠄃社登記󠄂簿󠄃又󠄂ハ株式合資󠄄會󠄃社登記󠄂簿󠄃ノ一部トシテ其效力ヲ有ス
この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 法律命令及官公󠄁文󠄁書
- 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
- 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。
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