関税法第百四條、関税定率法第十二條及びとん税法第八條の規定に基き、附属島しょを定める等の省令の一部改正
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◎大蔵省令第五号
関税法(明治三十二年法律第六十一号)第百四條、関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第十二條及びとん税法(明治三十二年法律第八十八号)第八條の規定に基き、附属島しよを定める等の省令の一部を改正する省令を次のように定める。
昭和二十七年二月六日
大蔵大臣 池田 勇人
関税法第百四條、関税定率法第十二條及びとん税法第八條の規定に基き、附属島しょを定める等の省令の一部改正
関税法第百四條、関税定率法第十二條及びとん税法第八條の規定に基き、附属島しょを定める等の省令(昭和二十四年大蔵省令第三十六号)の一部を次のように改正する。
第一條第四号を次のように改める。
- 四 北緯二十九度以南の西南諸島
附則
この省令は、昭和二十七年二月十一日から施行する。
この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。