銀行法第五十五条第三項の規定により銀行持株会社に係る認可がその効力を失った件 (令和7年金融庁告示第68号)
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- ○金融庁告示第六十八号
日本郵政株式会社が令和七年六月二十七日付けで株式会社ゆうちょ銀行を子会社とする持株会社でなくなったことに伴い、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第五十五条第三項の規定により日本郵政株式会社に対する同法第五十二条の十七第一項の認可がその効力を失ったので、同法第五十六条第九号の規定に基づき、告示する。
令和七年七月十日
金融庁長官 伊藤 豊
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