重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律附則第二条の政令で定める日を定める政令
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重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律附則第二条の政令で定める日を定める政令をここに公布する。
御名御璽
令和八年二月十六日
内閣総理大臣 高市 早苗
- 政令第十三号
重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律附則第二条の政令で定める日を定める政令
内閣は、重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律(令和六年法律第二十七号)附則第二条の規定に基づき、この政令を制定する。
重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律附則第二条の政令で定める日は、令和八年五月十五日とする。
附則
この政令は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 高市 早苗
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