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重要文化財を国宝に指定する件 (平成27年文部科学省告示第134号)

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○文部科学省告示第百三十四号

 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百四十四号)第二十七条第二項の規定により、次の表の上欄に掲げる重要文化財を同表下欄のように国宝に指定したので、同法第二十八条第一項の規定に基づき告示する。

平成二十七年九月四日
文部科学大臣  下村 博文

(彫刻の部)

上欄 下欄
名称及び員数 関係告示 名称及び員数 所有者 所有者の住所
木造聖観音立像  一軀 明治四十二年内務省告示第百十六号 木造虚空蔵菩薩立像  一軀 宗教法人醍醐寺 京都府京都市伏見区醍醐伽藍町一
木造弥勒菩薩坐像(伝良弁念持仏)一軀 明治三十四年内務省告示第二十号 木造弥勒仏坐像  一軀 宗教法人東大寺 奈良県奈良市雑司町四〇六ー一

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