酪農審議会令
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- 酪農審議会令をここに公布する。
御名御璽
昭和二十九年十月四日
国務大臣 緒方竹虎
政令第二百七十六号
酪農審議会令
- 内閣は、酪農振興法(昭和二十九年法律第百八十二号)第二十六条第十一項の規定に基き、この政令を制定する。
(委員の任期)
第一条 酪農審議会の委員の任期は、一年とし、これに欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。但し、再任を妨げない。
(審議会の庶務)
第二条 酪農審議会の庶務は、農林水産省畜産局において処理する。
(雑則)
第三条 前二条に定めるものの外、酪農審議会の運営に関し必要な事項は、会長が酪農審議会にはかつて定める。
附則
この政令は、昭和二十九年十月五日から施行する。
農林大臣 保利茂
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 緒方竹虎
この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。