酒税法の一部を改正する法律 (昭和35年法律第11号)
酒税法の一部を改正する法律をここに公布する。
昭和三十五年三月二十三日
内 閣 総 理 大 臣 岸 信 介
法律第十一号
酒税法の一部を改正する法律
酒税法(昭和二十八年法律第六号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項中「第一級」の下に「、準一級」を加え、同条第二項を削り、同条第三項を同条第二項とし、同条第四項中「及び第一級、合成清酒第一級」を「、第一級及び準一級」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項中「又は合成清酒」を削り、同項を同条第四項とし、同条第六項中「第一級」の下に「又は準一級」を加え、同項を同条第五項とする。
第二十二条第一号中
- 「
- 第一級 二十七万千六百円(アルコール分が十八度をこえるときは、アルコール分十六度をこえる一度ごとに二万三百七十円を加えた金額)
- 」
を
- 「
- 第一級 二十七万千六百円(アルコール分が十八度をこえるときは、アルコール分十六度をこえる一度ごとに二万三百七十円を加えた金額)
- 準一級 十八万五千五百円(アルコール分が十七・五度をこえるときは、アルコール分十五・五度をこえる一度ごとに一万四千三百七十円を加えた金額)
- 」
に改め、同条第二号を次のように改める。
- 二 合成清酒 八万七千五百円(アルコール分が十七度をこえるときは、アルコール分十五度をこえる一度ごとに七千円を加えた金額)
附則
1 この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。
2 この法律の施行前に課した、又は課すべきであつた酒税については、なお従前の例による。
3 次に掲げる場合における酒税の徴収については、なお従前の例による。
- 一 酒税法第二十八条第一項の規定による承認を受けてこの法律の施行前に製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた酒類について、その承認の際税務署長又は税関長が指定した期限までに同条第二項に規定する証明書の提出がない場合
- 二 酒税法第二十九条第二項の規定による承認を受けてこの法律の施行前に製造場から移出された酒類について、その承認の際税務署長が指定した期限までに同条第三項に規定する書類の提出がない場合及び当該酒類がこの法律の施行後に酒税法の施行地において消費され、又は当該施行地において消費する目的で譲り渡された場合
4 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定により従前の例によることとされる酒税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
5 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
- 第八十五条第一項及び第二項中「合成清酒第二級」を「合成清酒」に改める。
- 第八十五条の二第一項の表中
| 「 | 清酒第二級 | 十三度以上十四度未満 | 九万八千四百円 | 」 |
| 合成清酒第一級 | 十四度以上十五度未満 | 十三万二千三百円 | ||
| 十三度以上十四度未満 | 十二万二千九百円 | |||
| 合成清酒第二級 | 十三度以上十四度未満 | 七万五千八百円 |
を
| 「 | 清酒準一級 | 十三度以上十四度未満 | 十五万五千五百円 | 」 |
| 清酒第二級 | 十三度以上十四度未満 | 九万八千四百円 | ||
| 合成清酒 | 十三度以上十四度未満 | 七万五千八百円 |
に改め、同条第二項中「合成清酒第二級」を「合成清酒」に、「第五条第四項」を「第五条第三項」に改め、同条第三項中「第五条第五項及び第六項」を「第五条第四項及び第五項」に改める。
大 蔵 大 臣 佐 藤 栄 作
内 閣 総 理 大 臣 岸 信 介
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