酒母、醪及麴取締法中改正法律
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朕帝國議會ノ協賛ヲ經タル酒母、醪及麴取締法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年三月二十六日
内閣総理大臣 侯爵西園寺公望
大 藏 大 臣 松田正久
法律第二十六號
酒母、醪及麴取締法中左ノ通改正ス
第九條 免許ヲ受ケスシテ酒母、醪若ハ麴ヲ製造シタル者又ハ第七條若ハ第八條ニ違反シタル者ハ三十圓以上五百圓以下ノ罰金ニ處シ仍其ノ製造ニ係ル酒母、醪又ハ麴及其ノ容器、器具、器械ヲ没収ス
前項ノ酒母、醪ハ濁酒ト看做シ酒造税法ニ依リ其ノ總石數ニ對シ直ニ造石税ヲ徴収ス
第十八條ノ二 本法ヲ施行セサル地ニ於テ製造シタル酒母、醪又ハ麴ハ之ヲ本法施行地ニ移入スルコトヲ得ス犯ス者ハ三十圓以上五百圓以下ノ罰金ニ處シ仍其ノ酒母、醪又ハ麴及其ノ容器ハ何人ノ所有ニ屬スルヲ問ハス之ヲ没収ス
第二十二條ヲ削ル
附則
本法ハ明治四十一年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。