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遠田郡南郷町及び志田郡鹿島台町の境界変更 (昭和30年宮城県告示第645号)

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○宮城県告示第六百四十五號

 遠田郡南郷町及び志田郡鹿島台町の境界を次のように定め、昭和三十年八月一日より施行する

昭和三十年七月十五日
宮城県知事 宮 城 音五郎

南郷町から鹿島台町に編入する区域
南郷町大字二郷字西新川、字西向袋並びに新川のうち二〇ノ二及び二一ノ二

この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)


この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。