コンテンツにスキップ

道路法による県道路線認定の変更 (昭和40年宮城県告示第141号)

○宮城県告示第百四十一号
昭和四十年三月五日
宮城県知事職務代理官
宮城県副知事 重村誠
石巻市字山下三番地先
(二級国道石巻酒田線起点に同じ)
登米郡登米町、本吉郡津山町、桃生郡飯野川町 起点
岩手県一関市真柴
重要なる経過地
西磐井郡花泉村
一関 中田町、登米町
津山

この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)


この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。