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道路区域の決定 (昭和48年宮城県告示第218号)

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○宮城県告示第二百十八号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、道路の区域を次のように決定する。
その関係図面は、昭和四十八年三月一日から三十日間宮城県庁において一般の縦覧に供する。
昭和四十八年三月一日
宮城県知事 山 本 壮一郎

道路の種類 県 道
路線名 不忘山川崎線
道路の区域
区間 敷地の幅員 延長 備考
白石市八ツ宮字不忘山二四九番から
柴田郡川崎町大字前川字荒町二三番まで
メートル

三・四〇~二二・〇〇

メートル

二二、七六七・〇〇

道路の種類 県 道
路線名 泊崎半島線
道路の区域
区間 敷地の幅員 延長 備考
本吉郡歌津町字田の浦一九六番の一から
同 郡歌津町字管の浜二九番の四まで
メートル

九・七〇~一一・〇〇

メートル

九、〇六六・〇〇

この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)


この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。