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道路の路線の認定 (昭和39年宮城県告示第768号)

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○宮城県告示第七百六十八号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第七条の規定に基づき、県道の路線を次のように認定する。
その関係図面は、宮城県庁において一般の縦覧に供する。
昭和三十九年十二月二十五日
宮城県知事 三浦義男

整理番号 路線名 起点
終点
重要な経過地
90 粕川品井沼停車場線 黒川郡大郷町中村字谷地際山五の二地先から
宮城郡松島町幡谷字鹿渡二二の三地先まで
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188 気仙沼御崎 線 気仙沼市錦町一地先から
本吉郡唐桑町字崎浜九地先まで
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200 鶴ケ浦 線 気仙沼市字浪板五九地先から
同  市字三の浜七五の三地先まで
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