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道路の路線の廃止 (昭和39年宮城県告示第769号)

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○宮城県告示第七百六十九号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十条第一項の規定に基づき、次の県道の路線を廃止する。
その関係図面は、宮城県庁において一般の縦覧に供する。
昭和三十九年十二月二十五日
宮城県知事 三浦義男

整理番号 路線名 起点
終点
重要な経過地
89 中村粕川 線 黒川郡大郷町中村字谷地際山五の二地先から
同 郡同 町石原字下松七地先まで
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90 品井沼停車場線 宮城郡松島町幡谷字鹿渡二二の三地先から
同 郡同 町幡谷字富田一〇六の一地先まで
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176 登米停車場線 登米郡登米町大字寺池字三日町四九の一地先から
同 郡同 町同 字目子待井七六の二地先まで
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188 気仙沼唐桑 線 気仙沼市鹿折字浜五四地先から
本吉郡唐桑町字宿浦四〇七地先まで
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