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道路の区域決定 (昭和40年宮城県告示第109号)

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○宮城県告示第百九号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、道路の区域を次のように決定する。
その関係図面は、昭和四十年二月二十三日から三十日間宮城県庁において一般の縦覧に供する。
昭和四十年二月二十三日
宮城県知事職務代理者
宮城県副知事 重村誠夫

道路の種類 県   道
路線名 秋保温泉線
道路の区域
区間 敷地の巾員
(平均)
延長 備考
名取郡秋保村大字湯元薬師二八地先から
同 郡同 村大字湯元源兵衛原九地先まで
メートル

四・〇~一二・〇

メートル

一、三〇三・〇

道路の種類 県  道
路線名 大高森・台前線
道路の区域
区間 敷地の巾員
(平均)
延長 備考
桃生郡鳴瀬町宮戸字前田七一から
同 郡同 町同字土手下六四まで
メートル

四・五~六・〇

メートル

三、〇〇四・〇

この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)


この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。