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道路の区域決定 (昭和29年宮城県告示第937号)

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宮城県告示第九百三十七號
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基き、道路の区域を次のように決定する。
その関係図面は、宮城県庁において一般の縦覧に供する。
昭和二十九年十二月二十七日
宮城県知事 宮 城 音五郎


道路の種類 県   道
路線名 一関気仙沼線
道路の区域
区間 区域 延長 備考
本吉郡新月村(岩手県界)より
気仙沼市字三日町三番地先まで
従前の県道気仙沼一関線の区域をもつてその区域とする。 八、四キロメートル 主要地方道の指定による。
道路の種類 県   道
路線名 一関石巻線
道路の区域
区間 区域 延長 備考
登米郡上沼村(岩手県界)から
石巻市字山下三番地先まで
従前の県道登米一関線及び登米石巻線の区域をもつてその区域とする。 四四、六キロメートル 主要地方道の指定による。
道路の種類 県   道
路線名 仙台川崎山形線
道路の区域
区間 区域 延長 備考
仙台市長町字大道西八番先から
柴田郡川崎町(山形県界)まで
従前の県道仙台山形線の一部及び県道白沢長町停車場線の一部の区域をもつてその区域とする。 四八、五キロメートル 主要地方道の指定による。
道路の種類 県   道
路線名 米沢白石線
道路の区域
区間 区域 延長 備考
刈田郡七ヶ宿村(山形県界)から
白石市亘理町二十六番地の一地先まで
従前の県道白石米沢線のうち上記区間の区域をもつてその区域とする。 四四、五キロメートル 主要地方道の指定による。
道路の種類 県   道
路線名 古川尾花沢線
道路の区域
区間 区域 延長 備考
古川市三日町三十五番地の一地先から
加美郡小野田町(山形県界)まで
従前の県道古川中新田線及び中新田尾花沢線の上記区間の区域をもつてその区域とする。 四三、〇キロメートル 主要地方道の指定による。
道路の種類 県   道
路線名 福島赤湯線
道路の区域
区間 区域 延長 備考
刈田郡七ヶ宿村湯の原字稲子山国有林一一三林端のへ(福島県界)から
同郡同村湯の原字稲子山国有林一二一林端のろ(福島県界)まで
従前の県道稲子飯坂線及び稲子高畠線の区域をもつてその区域とする。 五、三キロメートル 主要地方道の指定による。
道路の種類 県   道
路線名 仙台気仙沼線
道路の区域
区間 区域 延長 備考
仙台市勾当台通り二十八番地から
気仙沼市字三日町三番地先まで
従前の県道仙台涌谷線涌谷佐沼線狼河原佐沼線米谷津谷線及び現二級国道八戸仙台線の上記区間の区域をもつてその区域とする。 一一九、九キロメートル 主要地方道の指定による。
道路の種類 県   道
路線名 白石相馬線
道路の区域
区間 区域 延長 備考
白石市亘理町二十六番地の一地先から
伊具郡丸森町(福島県界)まで
従前の県道白石角田線、角田中村線及び白石米沢線の上記区間の区域をもつてその区域とする。 三八、八キロメートル 主要地方道の指定による。
道路の種類 県   道
路線名 古川佐沼線
道路の区域
区間 区域 延長 備考
古川市字十日町一六六番地の七地先から
登米郡佐沼町字畑中一〇番地先まで
従前の県道涌谷佐沼線及び仙台佐沼線の上記区間の区域をもつてその区域とする。 三三、〇キロメートル 主要地方道の指定による。
道路の種類 県   道
路線名 石巻鮎川線
道路の区域
区間 区域 延長 備考
石巻市字山下三番地先から
牡鹿郡鮎川町鮎川浜字南三十五番地の一地先まで
従前の県道仙台石巻線及び石巻金華山線の上記区間の区域をもつてその区域とする。 三九、三キロメートル 主要地方道の指定による。
道路の種類 県   道
路線名 塩釜吉岡線
道路の区域
区間 区域 延長 備考
塩釜市字町三五〇番地の一地先から
黒川郡吉岡町字志田町三一番地先まで
従前の県道吉岡塩釜線及び塩釜停車場線の上記区間の区域をもつてその区域とする。 二二、九キロメートル 主要地方道の指定による。
道路の種類 県   道
路線名 白石靑根川崎線
道路の区域
区間 区域 延長 備考
白石市亘理町二十六番地の一地先から
柴田郡川崎町字野城六一番番地先まで
従前の県道白石青根線及び青根川崎線の上記区間の区域をもつてその区域とする。 四八、五キロメートル 主要地方道の指定による。
道路の種類 県   道
路線名 福島角田岩沼線
道路の区域
区間 区域 延長 備考
伊具郡丸森町(福島県界)から
名取郡岩沼町字町南一二八番地先まで
従前の県道角田藤田線及び仙台角田線の上記区間の区域をもつてその区域とする。 三八、一キロメートル 主要地方道の指定による。
道路の種類 県   道
路線名 佐沼築館線
道路の区域
区間 区域 延長 備考
登米郡佐沼町字西佐沼一番地先から
栗原郡築館町字町屋敷一〇一番地の二地先まで
従前の県道若柳佐沼線及び築館若柳線の上記区間の区域をもつてその区域とする。 二二、六キロメートル 主要地方道の指定による。
道路の種類 県   道
路線名 鳴子築館線
道路の区域
区間 区域 延長 備考
玉造郡鳴子町川渡字関口一番地の六地先から
栗原郡築館町字町屋敷一〇一番地の二地先まで
従前の県道築館真坂線及び真坂鳴子線の上記区間の区域をもつてその区域とする。 二五、五キロメートル 主要地方道の指定による。
道路の種類 県   道
路線名 若柳岩ケ崎線
道路の区域
区間 区域 延長 備考
栗原郡若柳町字南町二八番地先から
同郡岩ケ崎町字六日町一七番地先まで
従前の県道岩ケ崎若柳線築館若柳線及び真坂岩ケ崎線の上記区間の区域をもつてその区域とする。 一六、一キロメートル 主要地方道の指定による。
道路の種類 県   道
路線名 鳴子岩ケ崎線
道路の区域
区間 区域 延長 備考
玉造郡鳴子町川渡字関口一番地の六地先から
栗原郡岩ケ崎町字六日町一七番地先まで
従前の県道真坂岩ケ崎及び座主若柳線、細倉川口線及び金田池月停車場線の上記区間の区域をもつてその区域とする。 三九、七キロメートル 主要地方道の指定による。
道路の種類 県   道
路線名 岩出山吉岡線
道路の区域
区間 区域 延長 備考
玉造郡岩出山町字通町三三番地の二地先から
黒川郡吉岡町字志田町三一番地先まで
従前の県道仙台秋田線のうち上記区間の区域をもつてその区域とする。 二四、六キロメートル 主要地方道の指定による。
道路の種類 県   道
路線名 女川飯野川線
道路の区域
区間 区域 延長 備考
牡鹿郡女川町女川浜字大原三一八番地の一地先から
桃生郡飯野川町字飯野川三二番地先まで
従前の県道雄勝志津川線並びに名振女川線、船越石巻線及び二級国道八戸仙台線の上記区間の区域をもつてその区域とする。 四〇、五キロメートル 主要地方道の指定による。
道路の種類 県   道
路線名 宮戸涌谷線
道路の区域
区間 区域 延長 備考
桃生郡宮戸村字二ツ橋三四番地先から
遠田郡涌谷町字本町二五番地先まで
従前の県道宮戸野蒜停車場線、野蒜港台前線、小野鹿島台停車場線及び仙台涌谷線の上記区間の区域をもつてその区域とする。 二九、八キロメートル
道路の種類 県   道
路線名 石巻女川線
道路の区域
区間 区域 延長 備考
石巻市字山下三番地先から
牡鹿郡女川町女川浜字大原三一八番地の一地先まで
従前の県道石巻女川線及び石巻涌谷線の上記区間の区域をもつてその区域とする。 一六、二キロメートル 主要地方道の指定による。
道路の種類 県   道
路線名 気仙沼港線
道路の区域
区間 区域 延長 備考
気仙沼市字釜の前三一〇番地先から
同市字釜の前五五番地先まで
従前の県道気仙沼港線の上記区間の区域をもつてその区域とする。 〇、六キロメートル 主要地方道の指定による。
道路の種類 県   道
路線名 古川停車場線
道路の区域
区間 区域 延長 備考
古川市中里字大町一二三番地先から
同市中里字大町三五番地先まで
従前の県道古川停車場線の上記区間の区域をもつてその区域とする。 〇、三キロメートル 主要地方道の指定による。
道路の種類 県   道
路線名 石巻停車場線
道路の区域
区間 区域 延長 備考
石巻市鋳銭場六二番地先から
同市字立町一番地の一地先まで
従前の県道石巻停車場線の上記区間の区域をもつてその区域とする。 〇、二キロメートル 主要地方道の指定による。
道路の種類 県   道
路線名 石巻港線
道路の区域
区間 区域 延長 備考
石巻市門脇字九軒丁五六番地先から
同市字仲町九九番地の二地先まで
従前の県道石巻港線の上記区間の区域をもつてその区域とする。 〇、二キロメートル 主要地方道の指定による。
道路の種類 県   道
路線名 塩釜停車場線
道路の区域
区間 区域 延長 備考
塩釜市字町三番地の一地先から
同市字町三八九番地の三地先まで
従前の県道塩釜停車場線の上記区間の区域をもつてその区域とする。 〇、一キロメートル 主要地方道の指定による。
道路の種類 県   道
路線名 塩釜港線
道路の区域
区間 区域 延長 備考
塩釜市笠神一本松二六番地の一地先から
同市字尾島一番地の二九地先まで
従前の県道塩釜港線の上記区間の区域をもつてその区域とする。 一、〇キロメートル 主要地方道の指定による。

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