道路の区域変更 (昭和43年宮城県告示第201号)
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○宮城県告示第二百一号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は、昭和四十三年三月十九日から三十日間宮城県庁において一般の縦覧に供する。
昭和四十三年三月十九日
宮城県知事 高 橋 進太郎
| 道 路 の 種 類 | 県 道 |
| 路 線 名 | 仙台気仙沼線 |
| 道 路 の 区 域 |
| 区間 | 旧新別 | 敷地の幅員 | 延長 |
| 遠田郡涌谷町字長根北九一番から 登米郡米山町中津山字猪込五六三番まで |
旧 | メートル
五・〇~八・〇 |
メートル
四四六 |
| 新 |
七・五~一二・五 |
五四〇 |
| 道 路 の 種 類 | 県 道 |
| 路 線 名 | 東和登米線 |
| 道 路 の 区 域 |
| 区間 | 旧新別 | 敷地の幅員 | 延長 |
| 登米郡東和町米谷字吉田二番から 同 町米谷字中渡戸一二番の一まで |
旧 | メートル
五・〇~一一・〇 |
メートル
二四二 |
| 新 |
六・五~一〇・五 |
二八〇 |
| 道 路 の 種 類 | 県 道 |
| 路 線 名 | 米谷若柳線 |
| 道 路 の 区 域 |
| 区間 | 旧新別 | 敷地の幅員 | 延長 |
| 登米郡石越町東郷字川前一三八番の六から 同 町東郷字口梨三六番まで |
旧 | メートル
五・五~九・五 |
メートル
二七〇 |
| 新 |
六・五~二一・五 |
四二〇 |
| 道 路 の 種 類 | 県 道 |
| 路 線 名 | 女川志津川線 |
| 道 路 の 区 域 |
| 区間 | 旧新別 | 敷地の幅員 | 延長 |
| 本吉郡志津川町戸倉字沖田六四番から 同 町戸倉字沖田六五番まで |
旧 | メートル
六・〇~九・〇 |
メートル
八八 |
| 新 |
七・〇~一〇・〇 |
一〇七・四 |
| 道 路 の 種 類 | 県 道 |
| 路 線 名 | 女川志津川線 |
| 道 路 の 区 域 |
| 区間 | 旧新別 | 敷地の幅員 | 延長 |
| 本吉郡志津川町戸倉字底土五九番から 同 町戸倉字底土八番まで |
旧 | メートル
五・〇~六・〇 |
メートル
三二五 |
| 新 |
六・〇~一六・〇 |
三二〇 |
| 道 路 の 種 類 | 県 道 |
| 路 線 名 | 湯沢築館志津川線 |
| 道 路 の 区 域 |
| 区間 | 旧新別 | 敷地の幅員 | 延長 |
| 栗原郡花山村本沢山伏山国有林五五林班いのい2小班から 同 村本沢山伏山国有林五五林班いのい2小班まで |
旧 | メートル
一 |
メートル
八〇〇 |
| 新 |
七・九~三五・三 |
八〇〇 |
| 道 路 の 種 類 | 県 道 |
| 路 線 名 | 湯沢築館志津川線 |
| 道 路 の 区 域 |
| 区間 | 旧新別 | 敷地の幅員 | 延長 |
| 栗原郡一迫町字岡田一番から 同 町真坂字清水高田三番まで |
旧 | メートル
五・九~九・七 |
メートル
七二九・七 |
| 新 |
七・七~一三・一 |
七二九・七 |
| 道 路 の 種 類 | 県 道 |
| 路 線 名 | 鳥屋築館線 |
| 道 路 の 区 域 |
| 区間 | 旧新別 | 敷地の幅員 | 延長 |
| 栗原郡築館町字下宮野八ツ又沢五八番の一から 同 町字下宮野町八七番まで |
旧 | メートル
四~九・八 |
メートル
二、〇六九 |
| 新 |
七・九~二一 |
一、九〇八 |
この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。