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道路の区域変更 (昭和41年宮城県告示第282号)

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○宮城県告示第二百八十二号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は、昭和四十一年四月十五日から三十日間宮城県庁において一般の縦覧に供する。
昭和四十一年四月十五日
宮城県知事 高 橋 進太郎

道路の種類 一般国道
路線名 四十八号線
道路の区域
区間 新旧別 巾員 延長
宮城郡宮城町郷六字石山三から
同 郡同 町同 字滝の沢一九の一まで
旧 メートル

七・〇~一〇・〇

メートル

八六〇・〇

新

九・〇~一四・〇

九二六・〇

道路の種類 一般国道
路線名 四十八号線
道路の区域
区間 新旧別 巾員 延長
宮城郡宮城町上愛子字北田三二から
同 郡同 町同  字白沢一四の一四まで
旧 メートル

五・〇~七・〇

メートル

六五〇・〇

新

一二・〇

七二八・〇

道路の種類 一般国道
路線名 四十八号線
道路の区域
区間 新旧別 巾員 延長
宮城郡宮城町作並字滝の上一八の一から
同 郡同 町同 字新坂一三の三まで
旧 メートル

六・〇~一二・〇

メートル

六八五・〇

新

一八・〇

六八六・〇

道路の種類 一般国道
路線名 四十八号線
道路の区域
区間 新旧別 巾員 延長
宮城郡宮城町作並字湯の原三二の三から
同 郡同 町同 字元木二四まで
旧 メートル

三・〇~一一・〇

メートル

五九五・〇

新

七・〇~一二・〇

一七五・〇

道路の種類 県 道
路線名 仙台・松島線
道路の区域
区間 新旧別 巾員 延長
仙台市新伝馬町四三地先から
仙台市小田原天還前南六六の一地先まで
旧 メートル

八・三~一一・〇

メートル

三、五七〇・〇

仙台市原町坂下四〇の三地先から
同 市同町小田原土手蔭六の三地先まで
及び
仙台市小田原天還前南四二地先から
同 市同      六六の一地先まで
新 メートル

二〇・〇~二五・〇
及び
六・五~一三・〇

メートル

一、三一〇・〇
及び
六五〇・〇

この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)


この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。