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道路の区域の決定 (昭和47年宮城県告示第215号)

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○宮城県告示第二百十五号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、道路の区域を次のように決定する。
その関係図面は、昭和四十七年三月十七日から三十日間宮城県庁において一般の縦覧に供する。
昭和四十七年三月十七日
宮城県知事 山 本 壮一郎

道路の種類 県道
路線名 亘理大河原川崎線
道路の区域
区間 敷地の幅員 延長 備考
亘理郡亘理町字五日町二五番の一地先から
柴田郡川崎町大字前川字仲町二一番の一地先まで
メートル

三・五〇~七・五〇

メートル

三六・一二八

一般県道から主要地方道昇格に伴う路線の再編成
道路の種類 県道
路線名 古川登米線
道路の区域
区間 敷地の幅員 延長 備考
古川市大柿字十日町一〇六番の一地先から
登米郡登米町寺池三日町二四番まで
メートル

三・五〇~七・五〇

メートル

三五・三八八

一般県道から主要地方道昇格に伴う路線の再編成
道路の種類 県道
路線名 石巻鹿島台大衡線
道路の区域
区間 敷地の幅員 延長 備考
石巻市蛇田芋殻一一番の一地先から
黒川郡大衡村伝井沢二二番の一地先まで
メートル

二・九〇~七・五〇

メートル

三九・〇四七

一般県道から主要地方道昇格に伴う路線の再編成
道路の種類 県道
路線名 河南米山線
道路の区域
区間 敷地の幅員 延長 備考
桃生郡河南町(国道一〇八号分岐)から
登米郡米山町西野字新町四〇番まで
メートル

四・〇〇~七・九〇

メートル

一八・三六〇

一般県道から主要地方道昇格に伴う路線の再編成
道路の種類 県道
路線名 鹿島台高清水線
道路の区域
区間 敷地の幅員 延長 備考
志田郡鹿島台町平渡字東要害二二番の二地先から
栗原郡高清水町字台町三九番の一地先まで
メートル

三・四〇~七・五〇

メートル

二四・〇二七

一般県道から主要地方道昇格に伴う路線の再編成
道路の種類 県道
路線名 福島米沢線
道路の区域
区間 敷地の幅員 延長 備考
刈田郡七ヶ宿町湯の原字稲子山国有林一一三林端のへ(福島県界)から
   同町湯の原字稲子山国有林一二一林端の三(山形県界)まで
メートル

三・五〇~四・五〇

メートル

五・三八〇

一般県道から主要地方道昇格に伴う路線の再編成
道路の種類 県道
路線名 江刺千厩東和線
道路の区域
区間 敷地の幅員 延長 備考
登米郡東和町米川字町一番から
   同町米川字東綱木三八二番の一地先(岩手県界)まで
メートル

三・〇〇~五・五〇

メートル

六・八七九

一般県道から主要地方道昇格に伴う路線の再編成
道路の種類 県道
路線名 志津川登米線
道路の区域
区間 敷地の幅員 延長 備考
本吉郡志津川町塩入一九八番の一地先から
登米郡登米町大字日根牛宿二番の二まで
メートル

三・五〇~五・五〇

メートル

一八・三二四

一般県道から主要地方道昇格に伴う路線の再編成
道路の種類 県道
路線名 新田米山線
道路の区域
区間 敷地の幅員 延長 備考
登米郡迫町新田字飯島六五番から
同 郡米山町西野字十日町四四番まで
メートル

二・五〇~六・〇〇

メートル

一五・一八二

一般県道から主要地方道昇格に伴う路線の再編成
道路の種類 県道
路線名 前谷地停車場線
道路の区域
区間 敷地の幅員 延長 備考
桃生郡河南町前谷地中埣一三六番の一〇地先から
   同 町(県道瀬峰河南線分岐)まで
メートル

一三・〇〇

メートル

七〇・〇〇

一般県道から主要地方道昇格に伴う路線の再編成
道路の種類 県道
路線名 古川松山線
道路の区域
区間 敷地の幅員 延長 備考
古川市中里字台屋敷四番から
志田郡松山町(県道鹿島台高清水線分岐)まで
メートル

五・〇〇~七・五〇

メートル

一一・一一六

一般県道から主要地方道昇格に伴う路線の再編成
道路の種類 県道
路線名 大和松山線
道路の区域
区間 敷地の幅員 延長 備考
黒川郡大和町落合舞野字庚申塚二〇番から
志田郡松山町(県道鹿島台高清水線分岐)まで
メートル

三・四〇~五・五〇

メートル

二一・九九七

一般県道から主要地方道昇格に伴う路線の再編成

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