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道路の区域の変更 (昭和47年宮城県告示第418号)

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○宮城県告示第四百十八号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。
その関係図面は、昭和四十七年五月九日から三十日間宮城県庁において一般の縦覧に供する。
昭和四十七年五月九日
宮城県知事 山 本 壮一郎

道路の種類 県 道
路 線 名 仙台松島線
道路の区域
区間 旧新別 敷地の幅員 延長 備考
仙台市燕沢字北畑一八番の一から
宮城郡利府町飯土井字新長者七〇番まで
旧 メートル

七・〇〇~一七・五〇

メートル

四、八五〇・〇〇

新

二二・〇〇~四二・五〇
七・〇〇~一七・五〇

四、三六八・〇〇
四、八五〇・〇〇

この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)


この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。