道路の供用開始 (昭和46年宮城県告示第296号)
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○宮城県告示第二百九十六号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定に基づき、次のように道路の供用を開始する。
その関係図面は、昭和四十六年四月一日から三十日間宮城県庁において一般の縦覧に供する。
昭和四十六年三月二十六日
宮城県知事 山 本 壮一郎
| 道路の 種 類 |
路 線 名 | 供用開始の区間 | 供用開始年月日 |
| 県 道 | 牡鹿半島公園線 | 牡鹿郡女川町浦宿浜字小屋ノ口一三五の二番地先から 同 郡牡鹿町鮎川浜字南三五番地の一まで |
昭和四十六年四月一日 |
この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。