道路の供用開始 (昭和35年宮城県告示第620号)
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◯宮城県告示第六百十九号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、道路の区域を次のように決定する。
その関係図面は、宮城県庁において一般の縦覧に供する。
昭和三十五年十一月十八日
宮城県知事 三浦義男
| 路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の年月日 |
| 県道白石不動滝線 | 白石市福岡大字長袋字上原四四番地から 刈田郡蔵王町倉石岳国有林ニ林班イの一小班地先まで |
昭和三十五年十一月十八日 |
この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。