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道路の供用開始 (平成5年宮城県告示第1116号)

○宮城県告示第千百十六号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定に基づき、次のように道路の供用を開始する。
その関係図面は、平成五年十月十九日から三十日間宮城県庁(土木部道路管理課)において一般の縦覧に供する。
平成五年十月十九日
宮城県知事職務代理官
宮城県副知事 蒲谷亮一
道路の
種類
路線名 供用開始の区間 供用開始年月日
県道 塩釜花淵浜菖蒲田線 宮城郡七ヶ宿町東宮浜字石堂九番八八地先から
同町東宮浜字東浦田七一番一五地先まで
平成五年
十月十九日

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