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輸出水産業振興審議会令

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輸出水産業振興審議会令をここに公布する。
御名御璽
昭和二十九年十月十二日

内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 緒方竹虎


政令第二百八十号

輸出水産業振興審議会令

内閣は、輸出水産業振興法(昭和二十九年法律第百八十二号)第二十六条第十一項の規定に基き、この政令を制定する。

(専門調査員)
第一条 専門の事項を調査するため必要があるときは、輸出水産業振興審議会(以下「審議会」という。)に専門調査員を置くことができる。
2 専門調査員は、輸出水産業に関し学識経験がある者のうちから、水産庁長官が任命する。
3 専門調査員は、非常勤とする。

(庶務)
第二条 審議会の庶務は、水産庁において処理する。

(補則)
第三条 この政令に定めるものの外、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会にはかつて定める。

1 この政令は、昭和二十九年十月五日から施行する。
2 農林省組織令(昭和二十七年政令第三百八十九号)の一部を次のように改正する。

第百十三条に次の一号を加える
輸出水産業振興審議会に関すること。


大蔵大臣 小笠原三九郎
農林大臣 保利茂
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 緒方竹虎

この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)


この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。