輕便鐵道指定名古屋電氣鐵道株式會社線
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○輕便鐵道󠄁指定 明󠄁治四十年十二月十日軌道󠄁敷設ヲ特許シタル名古屋電氣鐵道󠄁株式會社線路愛知縣西春日井郡西枇杷島町大字下小田井字川口ヨリ同縣海東郡津島町大字津島字小沼口ニ至ル間ハ本月十二日輕便鐵道󠄁法ニ依ルヘキモノト指定セリ其起󠄁業目論見ノ槪要左ノ如シ(鐵道󠄁院)
| 鐵道󠄁種別 | 軌道󠄁幅員 | 延長哩數 | 資󠄁本金 |
| 電氣鐵道󠄁 | 三吋〔ママ〕六吋 | 八哩五十四鎖󠄁 | 八十五万圓 |
この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。