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輕便鐵道指定名古屋電氣鐵道株式會社所屬軌道一宮線及犬山線

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○輕便鐵道󠄁指定 明󠄁治四十年十二月十日內務省愛甲第一五〇號ヲ以テ軌道󠄁敷設ヲ特許セラレタル名古屋電氣鐵道󠄁株式會社所󠄁屬軌道󠄁一宮線及犬山線ハ去月二十九日輕便鐵道󠄁法ニ依ルヘキモノト指定セラレタリ其起󠄁業目論見ノ槪要左ノ如シ(鐵道󠄁院)

鐵道󠄁種別 軌道󠄁幅員 線路兩端 延長哩數 資󠄁本金
電氣鐵道󠄁 三呎六吋 (一宮線)
愛知縣名古屋市西區菊井町
同縣中島郡一宮町字城󠄀屋敷 十二哩二鎖󠄁 百九十五万圓
(犬山線)
愛知縣丹羽郡岩倉町大字岩倉
同縣同郡犬山町大字犬山 九哩五十九鎖󠄁

この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)


この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。