賠償庁臨時設置法

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公布時[編集]

賠償庁臨時設置法をここに公布する。

御名御璽


昭和二十三年一月三十一日
内閣総理大臣 片山  哲

法律第三号

賠償庁臨時設置法

第一条 臨時に、内閣総理大臣の管理の下に、賠償庁を設置し、左に掲げる事項を掌らしめる。

一 賠償実施の基本的事項の企画立案に関する事項
二 賠償実施に関する作業責任官庁の事務の総合調整、推進及び監査に関する事項
三 賠償物件の引渡に関する事項
四 賠償に関する調査に関する事項

第二条 賠償庁に長官を置く。

2 長官は、国務大臣を以てこれに充てる。

3 長官は、庁務を統理し、所部の職員を指揮監督し、三級官の進退を専行する。

第三条 賠償庁の職員について必要な事項は、政令でこれを定める。

2 賠償庁の組織の細目については、長官がこれを定める。

附 則
この法律は、昭和二十三年二月一日から、これを施行する。
内閣総理大臣 片山  哲
外 務 大 臣 芦田  均

改廃経過[編集]

  • 賠償庁臨時設置法の一部を改正する法律(昭和24年法律第130号):
    • 第1条に次の三号を加える。
      五 連合国最高司令官の管理に係る財産(但し、賠償物件を除く。以下「特殊財産」という。)に関し連合国最高司令官が発する指令を実施するための企画立案に関する事項
      六 特殊財産に関する関係行政機関の事務の綜合調整及び推進に関する事項
      七 特殊財産の調査、管理及び処理に関する事項(但し、他の行政機関の所管に属するものを除く。)
    • 第二条第三項を削る。第三条を次のように改める。
      第三条 賠償庁に、次長一人を置く。
      2 次長は、長官を助けて庁務を掌理する。
    • 第三条の次に次の七条[1]を加える(以上昭和24年6月1日施行)。
      第四条 賠償庁に長官官房及び左の二部を置く。
      賠償部
      特殊財産部
      第五条 長官官房においては、人事、文書、会計及び庶務に関する事務を掌る。
      第六条 賠償部においては、第一条第一号から第四号までの事務を掌る。
      第七条 特殊財産部においては、第一条第五号から第七号までの事務を掌る。
      第八条 賠償庁長官は、その所掌事務で連絡調整事務局が分掌するものについて、連絡調整事務局の長を指揮監督する。
      [2] 賠償庁長官は、第一条第七号に規定する事務で財務部及び税務署が分掌するものについて財務部長及び税務署長を指揮監督する。
      第九条 賠償庁に置かれる職員の任免、昇任、懲戒その他人事管理に関する事項については、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の定めるところによる。
      第十条 賠償庁に置かれる職員の定員は、別に法律で定める。
  • 賠償庁臨時設置法の一部を改正する法律(昭和25年法律第111号):
    • 第1条第5号から第7号までを第6号から第8号とし、第4号の次に第5号として次の一号を加える。
      五 賠償施設処理費及び賠償施設処理収入の経理に関する事項
    • 同条に第9号として次の一号を加える。
      九 略奪物件返還費及び略奪物件返還に係る特殊財産処理収入の経理に関する事項
    • 第6条中「第四号」を「第五号」に改める。第7条中「第五号から第七号まで」を「第六号から第八号まで」に改める。第8条第2項中「第一条第七号」を「第一条第八号」に改める(以上昭和25年4月27日施行、同月1日遡及適用)。
  • ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く賠償庁関係諸命令の措置に関する法律(昭和27年法律第16号): 第8条第2項中「及び税務署」及び「及び税務署長」を削る(昭和27年4月28日施行)。
  • 総理府設置法等の一部を改正する等の法律(昭和27年法律第116号): 廃止。旧賠償庁臨時設置法第一條第六号に規定する特殊財産(略奪品の没収及報告に関する件(昭和21年内務省令第25号)に規定する略奪品、連合国財産の返還等に関する政令(昭和26年政令第6号)に規定する連合国財産、ドイツ財産管理令(昭和25年政令第252号)に規定するドイツ財産及び朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令(昭和26年政令第40号)に基き整理される財産を除く。)でこの法律施行の際その管理及び処理に関し内閣総理大臣が所管しているものは、この法律施行後、当分の間、大蔵大臣が所管するものとし、その事務は、大蔵省管財局においてつかさどるものとする。(以上昭和27年4月28日施行)

改正法律の正誤訂正[編集]

  1. 昭和24年9月26日付け官報本紙第6811号にて「六条」から「七条」へ正誤訂正
  2. 昭和24年7月20日付け官報本紙第6754号にて項番号を削る正誤訂正あり。御署名原本及び官報では当初「2」が記されていたが、「編集誤り」を理由に訂正された。ただし、このページでは元々項番号を便宜的に付しているためそのままとする。

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  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

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