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貿易組合法を廃止する法律

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 貿易組合法を廃止する法律をここに公布する。

御名御璽
昭和二十二年十月二十一日

内閣総理大臣 片山哲

法律第百二十三号

貿易組合法を廃止する法律

貿易組合法は、これを廃止する。

この法律は、公布の日から、これを施行する。

この法律の施行前になした行為に対する罰則の適用並びに貿易組合の清算及び登記については、旧法は、この法律施行後も、なおその効力を有する。

大蔵大臣 栗栖赳夫
商工大臣 水谷長三郎
内閣総理大臣 片山哲

この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)


この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。