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豫算外國庫ノ負擔トナルヘキ契約ヲナスヲ要スル件 (明治三十年三月三十日)

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同題名、同公布年月日のため、官報の順序に沿って第一、第二と仮に使うことにする。

この作品は1929年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。