警察庁組織令/昭和36年4月1日施行
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< 警察庁組織令
- 警察庁組織令をここに公布する。
御名御璽
昭和二十九年六月三十日
内閣総理大臣 吉田茂
政令第百八十号
警察庁組織令
- 内閣は、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第二十六条の規定に基き、この政令を制定する。
(長官官房の分課)
- 第一条
- 長官官房に、次の三課及び企画審査官一人を置く。
- 総務課
- 会計課
- 装備課
(総務課)
- 第二条
- 総務課においては、次の事務をつかさどる。
- 一 機密に関すること。
- 二 国家公安委員長及び警察庁長官(以下「長官」という。)の官印並びに国家公安委員会及び警察庁の庁印の管守に関すること。
- 三 国家公安委員会の庶務に関すること。
- 四 法令案その他公文書類の進達に関すること。
- 五 犯罪統計を除く警察統計に関すること。
- 六 公文書類の接受、発送、編集及び保管に関すること。
- 七 官報掲載に関すること。
- 八 国会との連絡に関すること
- 九 国立国会図書館支部警察庁図書館に関すること。
- 十 広報に関すること。
- 十一 前各号に掲げるもののほか、長官官房内の他の所掌に属しないこと。
(会計課)
- 第三条
- 会計課においては、次の事務をつかさどる。
- 一 予算、決算及び会計に関すること。
- 二 国有財産及び物品の管理及び処分に関すること。
- 三 会計の監査に関すること。
- 四 庁舎の営繕に関すること。
- 五 庁内の取締に関すること。
(装備課)
- 第三条の二
- 装備課においては、次の事務をつかさどる。
- 一 警察装備の調査研究及び企画並びに使用基準に関すること。
- 二 警察装備の整備計画に関すること。
- 三 けん銃の修理及び弾薬の製造に関すること。
- 四 警察官の服制に関すること。
(企画審査官)
- 第四条
- 企画審査官は、所管行政に関する企画及び調査並びに法令案その他公文書類の審査に関する事務をつかさどる。
(警務局の分課)
- 第五条
- 警務局に、次の三課及び監察官二人を置く。
- 人事課
- 教養課
- 厚生課
(人事課)
- 第六条
- 人事課においては、次の事務をつかさどる。
- 一 警察職員の人事、定員及び給与に関すること。
- 二 監察に関する事務の総合調整に関すること。
- 三 警察職員の勤務制度に関すること。
- 四 表彰に関すること。
- 五 警察職員の募集及び試験に関すること。
- 六 警察職員の恩給、退職手当及び公務災害補償に関すること。
- 七 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関すること。
- 八 前各号に掲げるもののほか、局内の他の所掌に属しないこと。
(教養課)
- 第七条
- 教養課においては、次の事務をつかさどる。
- 一 警察教養一般に関すること。
- 二 警察教養施設の整備及び運営に関すること。
(厚生課)
- 第八条
- 厚生課においては、次の事務をつかさどる。
- 一 警察職員の福利厚生に関すること。
- 二 警察職員の医療に関すること。
- 三 警察職員の健康診断その他の保健に関すること。
- 四 警察共済組合に関すること。
- 五 警察職員のレクリエーションに関すること。
(監察官)
- 第八条の二
- 監察官は、命を受け、警察職員の職務及び所管行政の監察に関する事務をつかさどる。
(刑事局の分課)
- 第九条
- 刑事部に、次の三課及び調査統計官一人を置く。
- 捜査第一課
- 捜査第二課
- 鑑識課
(捜査第一課)
- 第十条
- 捜査第一課においては、次の事務をつかさどる。
- 一 犯罪の捜査一般に関すること。
- 二 犯罪捜査の合理化に関すること。
- 三 現場検証及び手口捜査に関すること。
- 四 移動警察に関すること。
- 五 留置場に関すること。
- 六 前各号に掲げるもののほか、局内の他の所掌に属しないこと。
(捜査第二課)
- 第十条の一
- 捜査第二課においては、次の事務をつかさどる。
- 一 偽造、贈収賄、詐欺、背任、横領その他の知能的犯罪の捜査に関すること。
- 二 暴力団(集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行なうおそれがある組織をいう。)に係る犯罪の捜査に関すること。
- 三 公職の選挙、国民投票その他の投票及び住民の直接請求に係る犯罪の捜査に関すること。
(鑑識課)
- 第十一条
- 鑑識課においては、次の事務をつかさどる。
- 一 犯罪鑑識に関すること。
- 二 犯罪鑑識施設の整備及び運営に関すること。
(調査統計官)
- 第十二条
- 調査統計官は、次の事務をつかさどる。
- 一 刑事法令一般の調査及び研究に関すること。
- 二 犯罪統計に関すること。
- 三 刑事資料の調査及び収集に関すること。
- 四 国際刑事警察機構との連絡に関すること。
- 五 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第三条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二十五条の規定による合同委員会との連絡に関すること。
(参事官)
- 第十三条
- 刑事局に、参事官一人を置く。
- 参事官は、命を受け、刑事局の所掌事務のうち重要事項に係るものを総括整理する。
(保安局の分課)
- 第十三条の二
- 保安局に、次の四課及び警ら調査官一人を置く。
- 防犯少年課
- 保安課
- 交通企画課
- 交通指導課
(防犯少年課)
- 第十三条の三
- 防犯課においては、次の事務をつかさどる。
- 一 犯罪及び少年非行の防止に関する調査及び企画に関すること。
- 二 少年の補導及び少年の福祉を害する犯罪の取締に関すること。
- 三 未成年者喫煙禁止法(明治三十三年法律第三十三号)及び未成年者飲酒禁止法(大正十一年法律第二十号)の規定による未成年者の喫煙及び飲酒の取締に関すること。
- 四 青少年問題協議会との連絡に関すること。
- 五 覚せい剤関係事犯の取締に関すること。
- 六 風俗事犯の取締に関すること。
- 七 売春関係事犯の取締に関すること。
- 八 人身売買及び他人の売春からの搾取の禁止に関する条約第十四条に規定する機関との連絡に関すること。
- 九 風俗営業等取締法(昭和二十三年法律第百二十二号)の規定による風俗営業等の取締に関すること。
- 十 前各号に掲げるもののほか、局内の他の所掌に属しないこと。
(保安課)
- 第十三条の四
- 保安課においては、次の事務をつかさどる。
(交通企画課)
- 第十三条の五
- 交通企画課においては、次の事務をつかさどる。
- 一 交通警察の運営に関する調査及び企画に関すること。
- 二 交通事故防止対策に関すること。
- 三 道路の交通に関する統計に関すること。
- 四 交通安全教育及び交通安全運動に関すること。
(交通指導課)
- 第十三条の六
- 交通指導課においては、次の事務をつかさどる。
- 一 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)の規定による道路の交通の規制に関すること。
- 二 道路交通法令違反の取締りに関すること。
- 三 交通事故の防止その他交通警察についての技術的研究に関する企画及び指導に関すること。
- 四 運転免許及び運転免許試験に関すること。
- 五 自動車教習所の指定に関すること。
(警ら調査官)
- 第十三条の七
- 警ら調査官は、次の事務をつかさどる。
- 一 警衛、警護及び身辺護衛の方針の策定並びにその実施に関すること。
- 二 外勤勤務に関すること。
- 三 水上警察に関すること。
- 四 警ら用無線自動車の運用に関すること。
- 五 列車その他の交通機関への警乗に関すること。
- 六 雑踏警備に関すること。
- 七 酔つぱらい、家出人、迷い子その他応急の救護を要する者の保護に関すること。
- 八 水難、山岳遭難その他の事故における人命の救助及びこれらの事故の防止に関すること。
- 九 遺失物法(明治三十二年法律第八十七号)の規定による遺失物の取扱いに関すること。
(参事官)
- 第十三条の八
- 保安局に、参事官一人を置く。
- 参事官は、命を受け、保安局の所掌事務のうち重要事項に係るものを総括整理する。
(警備局の分課)
- 第十四条
- 警備局に、次の三課及び警備調査官三人を置く。
- 警備第一課
- 警備第二課
- 外事課
(警備第一課)
- 第十五条
- 警備第一課においては、次の事務をつかさどる。
- 一 警備情報(外国人に係るものを除く。以下この号において同じ。)の収集、整理その他警備情報に関すること。(警備調査官の所掌に属するものを除く。)
- 二 次に掲げる犯罪(外国人に係るものを除く。)の捜査に関すること。
- イ 刑法(明治四十年法律第四十五号)第二編第二章及び第三章に規定する犯罪
- ロ 破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)に規定する犯罪
- ハ 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第三条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法(昭和二十七年法律第百三十八号)第六条及び第七条に規定する犯罪
- ニ 日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法(昭和二十九年法律第百六十六号)に規定する犯罪
- 三 前各号に掲げるもののほか、局内の他課の所掌に属しないこと。
(警備第二課)
- 第十六条
- 警備第二課においては、次の事務をつかさどる。
- 一 緊急事態に対処するための計画及びその実施に関すること。
- 二 警備方針の策定及びその実施並びに警備実施に関連する犯罪の捜査に関すること。(警ら調査官の所掌に属するものを除く。)
- 三 災害警備に関すること。
- 四 機動隊の管理一般に関すること。
- 五 消防機関及び水防機関との協力援助に関すること。
- 六 警備警察関係法令の調査及び研究に関すること。
- 七 警備警察に関する資料の整備及び保存に関すること。
(外事課)
- 第十七条
- 外事課においては、次の事務をつかさどる。
(警備調査官)
- 第十七条の二
- 警備調査官は、命を受け、警備情報の分析及び調査に関する事務をつかさどる。
(参事官)
- 第十七条の三
- 警備部に、参事官一人を置く。
- 参事官は、命を受け、警備部の所掌事務のうち重要事項に係るものを総括整理する。
(通信局の分課)
- 第十八条
- 通信局に、次の三課及び通信調査官一人を置く。
- 通信総務課
- 有線通信課
- 無線通信課
(通信総務課)
- 第十九条
- 通信総務課においては、次の事務をつかさどる。
- 一 警察通信関係業務の総合調整に関すること。
- 二 警察通信の統制に関すること。
- 三 警察通信職員の教養計画に関すること。
- 四 警察通信用機材の整備計画に関すること。
- 五 前各号に掲げるもののほか、局内の他の所掌に属しないこと。
(有線通信課)
- 第二十条
- 有線通信課においては、警察有線通信施設の運用、保守、新設及び改修に関する事務をつかさどる。
(無線通信課)
- 第二十一条
- 無線通信課においては、警察無線通信施設の運用、保守、新設及び改修に関する事務をつかさどる。
(通信調査官)
- 第二十一条の二
- 通信調査官は、警察通信関係業務の技術的調査及び警察通信用機材の技術的検査に関する事務をつかさどる。
(所掌事務に関する特例措置)
- 第二十二条
- 長官は、特に必要があると認めるときは、臨時に、一の課(長官官房又は局の所掌事務の一部を所掌する職を含む。以下この条において同じ。)の所掌に属する事務をその課の属する長官官房又は局の他の課に行わせることができる。
附則
この政令は、警察法の施行の日(昭和二十九年七月一日)から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。