警察庁組織令/昭和31年4月1日施行
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< 警察庁組織令
- 警察庁組織令をここに公布する。
御名御璽
昭和二十九年六月三十日
内閣総理大臣 吉田茂
政令第百八十号
警察庁組織令
- 内閣は、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第二十六条の規定に基き、この政令を制定する。
(長官官房の分課)
- 第一条
- 長官官房に、左の二課を置く。
- 総務課
- 会計課
(総務課)
- 第二条
- 総務課においては、左の事務をつかさどる。
- 一 機密に関すること。
- 二 国家公安委員長及び警察庁長官(以下「長官」という。)の官印並びに国家公安委員会及び警察庁の庁印の管守に関すること。
- 三 国家公安委員会の庶務に関すること。
- 四 所管行政に関する企画及び調査に関すること。
- 五 法令案その他公文書類の審査及び進達に関すること。
- 六 犯罪統計を除く警察統計に関すること。
- 七 公文書類の接受、発送、編集及び保管に関すること。
- 八 官報掲載に関すること。
- 九 国立国会図書館支部警察庁図書館に関すること。
- 十 前各号に掲げるもののほか、広報に関する事務を除き、長官官房内の他課の所掌に属しないこと。
- 第三条
- 削除
(会計課)
- 第四条
- 会計課においては、左の事務をつかさどる。
- 一 予算、決算及び会計に関すること。
- 二 国有財産及び物品の管理及び処分に関すること。
- 三 会計の監査に関すること。
- 四 庁舎の営繕に関すること。
- 五 庁内の取締に関すること。
(警務部の分課)
- 第五条
- 警務部に、左の三課を置く。
- 人事課
- 教養課
- 装備課
(人事課)
- 第六条
- 人事課においては、左の事務をつかさどる。
- 一 警察職員の人事、定員及び給与に関すること。
- 二 監察に関すること。
- 三 警察職員の福利厚生に関すること。
- 四 警察官の募集及び試験に関すること。
- 五 前各号に掲げるもののほか、部内の他課の所掌に属しないこと。
(教養課)
- 第七条
- 教養課においては、左の事務をつかさどる。
- 一 警察教養一般に関すること。
- 二 警察教養施設の整備及び運営に関すること。
(装備課)
- 第八条
- 装備課においては、左の事務をつかさどる。
- 一 警察装備の調査研究及び企画並びに使用基準に関すること。
- 二 警察装備の整備計画に関すること。
- 三
けん 銃の修理及び弾薬の製造に関すること。
(刑事部の分課)
- 第九条
- 刑事部に、左の三課を置く。
- 防犯課
- 捜査課
- 鑑識課
(防犯課)
- 第十条
- 防犯課においては、左の事務をつかさどる。
- 一 犯罪の予防一般に関すること。
- 二 少年の補導及び少年関係犯罪の取締に関すること。
- 三 風俗営業取締法(昭和二十三年法律第百二十二号)の規定による取締その他風俗の取締に関すること。
- 四 質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)及び古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)の規定による質屋営業及び古物営業の取締に関すること。
- 五 銃砲刀剣類取締令(昭和二十五年政令第三百三十四号)及び火薬取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)の規定による取締その他危険物の取締に関すること。
- 六 経済関係法令違反の取締に関すること。
- 七 前各号に掲げるもののほか、犯罪統計並びに刑事法令一般の調査及び研究に関する事務を除き、部内の他課の所掌に属しないこと。
(捜査課)
- 第十一条
- 捜査課においては、左の事務をつかさどる。
- 一 犯罪の捜査一般に関すること。
- 二 犯罪の捜査活動の合理化に関すること。
- 三 畄置場に関すること。
(鑑識課)
- 第十二条
- 鑑識課においては、左の事務をつかさどる。
- 一 犯罪鑑識に関すること。
- 二 犯罪鑑識施設の整備及び運営に関すること。
- 第十三条
- 削除
(警備部の分課)
- 第十四条
- 警備部に、左の三課を置く。
- 警備第一課
- 警備第二課
- 警
ら 交通課
(警備第一課)
- 第十五条
- 警備第一課においては、左の事務をつかさどる。
- 一 警備情報(外国人に係るものを除く。)に関すること。
- 二 左に掲げる犯罪(外国人に係るものを除く。)の捜査に関すること。
- イ 刑法(明治四十年法律第四十五号)第二編第二章及び第三章に規定する犯罪
- ロ 破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)に規定する犯罪
- ハ 日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定に伴う刑事特別法(昭和二十七年法律第百三十八号)第六条から第八条までに規定する犯罪
- ニ 日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法(昭和二十九年法律第百六十六号)に規定する犯罪
- ホ イからニに掲げるもののほか、警備実施に関連する犯罪
- 三 前号に掲げる犯罪に関する警備方針に関すること。
- 四 前各号に掲げるもののほか、部内の他課の所掌に属しないこと。
(警備第二課)
- 第十六条
- 警備第二課においては、左の事務をつかさどる。
(警
- 第十七条
- 警
ら 交通課においては、左の事務をつかさどる。- 一 緊急事態に対処するための計画及びその実施に関すること。
- 二 警衛及び警備実施の方針の策定その他警備実施に関すること。
- 三 機動隊に関すること。
- 四 災害情報に関すること。
- 五 警
ら に関すること。 - 六 交通警察に関すること。
(通信部の分課)
- 第十八条
- 通信部に、左の三課を置く。
- 通信総務課
- 有線通信課
- 無線通信課
(通信総務課)
- 第十九条
- 通信総務課においては、左の事務をつかさどる。
- 一 警察通信関係業務の総合調整に関すること。
- 二 警察通信の統制に関すること。
- 三 警察通信職員の教養計画に関すること。
- 四 警察通信用機材の整備計画及び技術的検査に関すること。
- 五 前各号に掲げるもののほか、部内の他課の所掌に属しないこと。
(有線通信課)
- 第二十条
- 有線通信課においては、警察有線通信施設の運用、保守、新設及び改修に関する事務をつかさどる。
(無線通信課)
- 第二十一条
- 無線通信課においては、警察無線通信施設の運用、保守、新設及び改修に関する事務をつかさどる。
(所掌事務に関する特例措置)
- 第二十二条
- 長官は、特に必要があると認めるときは、臨時に、一の課の所掌に属する事務をその課の属する長官官房又は部の他の課に行わせることができる。
附則
この政令は、警察法の施行の日(昭和二十九年七月一日)から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。