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証拠法要約 (検察研究所)

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ジェー・エフ・スチヴン 証拠法要約

目  次

序説

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一、本書成立の由來
二、本書の特質
三、証拠法の構成
四、本書の内容
五、除外した題目
六、体系化の問題
七、制定法の取扱
八、本書の效用

第一部 適切性

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第一節 総則

第一條

第二節 争点たる事実及び争点に適切な事実について

第二條——第九條

第三節 争点たる事実に類似するがこれに関連しない出来事、一定の場合を除き不適切である

第十條——第十三條

第四節 伝聞、一定の場合を除き不適切である

第十四條

第一目 伝聞が適切な場合
第十五條——第三十二條
第二目 帳簿、書類及び記錄に於ける陳述が適切な場合・
第三十三條——第四十七條

第五節 意見、その適切な場合とらざる場合

第四十八條——第五十四條

第六節 性格、その適切と看做される場合と然らざる場合

第五十五條——第五十七條

第二部 立証について

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第七節 証拠に依らずして立証される事実職権認知

第五十八條——第六十條

第八節 口頭証拠について

第六十一條——第六十二條

第九節 書面証拠について—— 一次的書面、二次的書面及び認証ある書面

第六十三條——第七十二條

第十節 公文書の立証

第七十三條——第八十四條の二

第十一節 書面に関する推定

第八十五條——第八十九條

第十二節 書面証拠に依る口頭証拠の排除について、並に口頭証拠に依る書面証拠の修正及び解釈について

第九十條——第九十二條

第三部 証拠の提出及び效果

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第十三節 立証責任

第九十三條——第九十七條の二

第十四節 推定及び禁反言について

第九十八條——第百五條

第十五節 証人の適格性について

第百六條——第百二十二條

第十六節 口頭証拠の取調について、及び証人の尋問について

第百二十三條——第百三十九條

第十七節 供述調書について

第百四十條——第百四十二條

第十八節 証拠の不当な許容と排斥について

第百四十三條


訳語表


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