証拠法要約 (検察研究所)
ジェー・エフ・スチヴン 証拠法要約
目 次
序説
[編集]- 一、本書成立の由來
- 二、本書の特質
- 三、証拠法の構成
- 四、本書の内容
- 五、除外した題目
- 六、体系化の問題
- 七、制定法の取扱
- 八、本書の效用
第一部 適切性
[編集]第一節 総則
- 第一條
第二節 争点たる事実及び争点に適切な事実について
- 第二條——第九條
第三節 争点たる事実に類似するがこれに関連しない出来事、一定の場合を除き不適切である
- 第十條——第十三條
第四節 伝聞、一定の場合を除き不適切である
第十四條
- 第一目 伝聞が適切な場合
- 第十五條——第三十二條
- 第二目 帳簿、書類及び記錄に於ける陳述が適切な場合・
- 第三十三條——第四十七條
第五節 意見、その適切な場合とらざる場合
- 第四十八條——第五十四條
第六節 性格、その適切と看做される場合と然らざる場合
- 第五十五條——第五十七條
第二部 立証について
[編集]第七節 証拠に依らずして立証される事実職権認知
- 第五十八條——第六十條
第八節 口頭証拠について
- 第六十一條——第六十二條
第九節 書面証拠について—— 一次的書面、二次的書面及び認証ある書面
- 第六十三條——第七十二條
第十節 公文書の立証
- 第七十三條——第八十四條の二
第十一節 書面に関する推定
- 第八十五條——第八十九條
第十二節 書面証拠に依る口頭証拠の排除について、並に口頭証拠に依る書面証拠の修正及び解釈について
- 第九十條——第九十二條
第三部 証拠の提出及び效果
[編集]第十三節 立証責任
- 第九十三條——第九十七條の二
第十四節 推定及び禁反言について
- 第九十八條——第百五條
第十五節 証人の適格性について
- 第百六條——第百二十二條
第十六節 口頭証拠の取調について、及び証人の尋問について
- 第百二十三條——第百三十九條
第十七節 供述調書について
- 第百四十條——第百四十二條
第十八節 証拠の不当な許容と排斥について
- 第百四十三條
訳語表
この著作物は、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の発効日(2018年12月30日)の時点で著作者(共同著作物にあっては、最終に死亡した著作者)の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)50年以上経過しているため、日本においてパブリックドメインの状態にあります。
| ウィキソースのサーバ設置国であるアメリカ合衆国において著作権を有している場合があるため、この著作権タグのみでは著作権ポリシーの要件を満たすことができません。アメリカ合衆国の著作権法上パブリックドメインの状態にあるか、またはCC BY-SA 3.0及びGDFLに適合したライセンスのもとに公表されていることを示すテンプレートを追加してください。 |
この著作物は、1931年1月1日より前に発行された(もしくはアメリカ合衆国著作権局に登録された)ため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。
パブリックドメインの著作物としてウィキソースに置くためには、アメリカ合衆国と著作物の本国の双方において著作権で保護されていないことが必要です。もし、この著作物がアメリカ合衆国のものではない場合は、その本国における著作権の状態を示すコピーライト・タグを付加する必要があります。