行政廳ノ違法處分ニ關スル行政裁判ノ件(ぎょうせいちょうのいほうしょぶんにかんするぎょうせいさいばんのけん)
- 明治23年10月10日法律第106号
- 施行: 公文式第10条ないし第12条参照
- 廃止: 昭和22年5月3日 → 裁判所法施行法第1条
- 常用漢字表記: 行政庁ノ違法処分ニ関スル行政裁判ノ件
- 註: 以下のリストに掲載される漢字はJIS X 0208外の異体字であり、Unicode表のBMP(基本多言語面、0面)が正しく表示できない環境によっては正しく記されない可能性がある。尚U+FA30からU+FA60の文字は、JIS X 0213対応のフォント(IPAフォント等)による記述を行っている。
- 凡例
- 親字 → 異体字 (Unicode番号) ; 異体字の説明。
- 内 → 內 (U+5167) ; 「人」の部分が「入」となる字形
- 郷 → 鄕 (U+9115) ; 幺とおおざとを除いた部分が「漑」のさんずいと旡を除いた部分となる字形
- 郎 → 郞 (U+90DE) ; 偏が「良」となる字形
- 青 → 靑 (U+9751) ; 「倩」の旁部分となる字形
- 海 → 海 (U+FA45) ; 「毋」の部分が「母」となる字形
- 掲 → 揭 (U+63ED) ; 旁が「曷」となる字形
- 者 → 者 (U+FA5B) ; 「偖」の旁部分となる字形
- 税 → 稅 (U+7A05) ; 旁が「兌」となる字形
- 免 → 免 (U+FA32) ; 「俛」の旁部分となり、1、2画目の部分が「刀」となる字形
朕行政廳ノ違法處分ニ關スル行政裁判ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
法律第百六號
法律勅令ニ別段ノ規程アルモノヲ除ク外左ニ揭クル事件ニ付行政廳ノ違法處分ニ由リ權利ヲ毀損セラレタリトスル者ハ行政裁判所ニ出訴スルコトヲ得
一 海關稅ヲ除ク外租稅及手數料ノ賦課ニ關スル事件
二 租稅滯納處分ニ關スル事件
三 營業免許ノ拒否又ハ取消ニ關スル事件
四 水利及土木ニ關スル事件
五 土地ノ官民有區分ノ査定ニ關スル事件
この作品は1930年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。
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