行幸 (昭和25年宮内庁告示第3号)
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⦿宮内庁告示第三号
天皇陛下は、地方状況御視察のため、本月十二日東京御発、香川、愛媛、高知及び徳島各県並びに兵庫県下淡路島へ行幸、同三十一日還幸になります。
昭和二十五年三月七日
宮内庁長官 田島 道治
この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。