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船橋市設置(昭和12年内務省告示第119号)

提供:Wikisource


◎内務省告示第百十九號

市制第三條及町村制第三條ニ依リ昭和十二年四月一日ヨリ千葉縣東葛飾郡船橋町、葛飾町、八榮村、法典村及塚田村ヲ廢シ其ノ區域ヲ以テ船橋市ヲ置ク

昭和十二年三月十三日

内務大臣  河原田稼吉

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。