航海の制限、出入港の手続等に関する件等の一部を改正する告示
◎運輸省告示第三十六号
航海の制限等に関する件第一條及び第三條の規定に依る航海の制限、出入港の手続等に関する件等の一部を次のように改正する。
昭和二十七年二月七日
運輸大臣 村上 義一
航海の制限等に関する件第一條及び第三條の規定に依る航海の制限、出入港の手続等に関する件(昭和二十年十二月運輸省告示第百九十八号)の一部を次のように改正する。
第三條中「北緯三十度」を「北緯二十九度」に改め、「(口の島を含む。)」を削る。
航海の制限等に関する件第一條及び第三條の規定による航海の制限に関する件(昭和二十一年六月運輸省告示第百八十六号)の一部を次のように改正する。
第五條第一項中「北緯三十度」を「北緯二十九度」に改め、「(口の島を含む。)」を削る。
航海の制限等に関する件第三條の規定による乗組員が日本人である船舶の旗の掲揚に関する件(昭和二十四年二月運輸省告示第七十四号)の一部を次のように改正する。
第一号イ中「北緯三十度」を「北緯二十九度」に改め、「(口の島を含む。)」を削る。
この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。