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自転車競走を行うことができる市を指定する件 (令和8年総務省告示第106号)

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○総務省告示第百六号

自転車競走を行うことができる市を指定する件

 自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号)第一条第一項及び第二項の規定に基づき、自転車競走を行うことができる市を次のとおり指定する。
 右の指定は、令和八年四月一日からその効力を生ずるものとする。

令和八年三月二十七日  総務大臣 林  芳正
都道府県名 市名 自転車競走を行うことができる期限 条件
茨城県 取手市 令和十年三月三十一日

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