聖詠経

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表紙[編集]

聖詠経
日本正教會飜譯
明治三十四年 再刊

凡例2則[編集]

  1. 聖詠百五十篇、正教会祷課に之を用いる事最も多し、故に古より分かちて二十「カフィズマ」(譯すれば坐誦經)となし、「カフィズマ」又分かちて三段となし、以て誦讀に便にす。毎段の後附するに光榮讃詞を以てす。
    光榮讃詞左の如し。
    光榮は父と子と聖神に帰す、今も何時も世々に「アミン」
    「アリルイヤ」「アリルイヤ」「アリルイヤ」神や光榮は爾に帰す(三次)
    主憐れめよ(三次)
    光榮は父と子と聖神に帰す、今も何時も世々に「アミン」
  2. (永眠者への祭での使用)通夜祭に際し死者の頭の前方にて『聖詠經』を讀み、死者が神の国に住まうよう祈ります。永眠者が七歳(就学児童)以上の場合に遺骸を沐浴し衣服を着せた後、誦讀します。誦經は家族、親族、友人信者等が交代で讀みます。
    尚『聖詠經』は一段づつ讀む度に「光榮讃詞」又は次の祝文を付け加え誦讀します。
    主我が神よ、信と永生の望とを懷きて此の世を過ぎ去りし爾の(僕・婢)、我が(兄弟・姉妹)(某)を記憶し、爾が仁慈にして人を愛し、諸罪を赦るし、不義を滅ぼす主なるに因りて、彼が悉くの自由と不自由との罪を宥め、之れを釋き、之れを赦し給へ。彼を永遠の苦しみと地獄の火より脱れしめ、彼に爾を愛する者の爲に備へられたる爾が永遠の幸福に與りて、之れを樂しましめ給へ。蓋し彼れ罪を犯したれども、爾に離れず、疑ひなく爾父と子と聖神、三位に於いて讃榮せらるる神を信じ、三位に一性、一性に三位を正しく承け認めて、臨終の息に至れり。故に彼に憐れみを垂れ、爾を信ずる信を其の行ひに代へて、爾が惠みの深きに依りて、彼を爾の聖者と偕もに安んぜしめ給へ。蓋し人生きて罪を行はざる者なし、惟だ爾は獨り罪なし、爾の義は永遠の義なり。且つ爾は獨り憐れみと惠みと仁慈の神なり。我等爾父と子と聖神に光榮を歸す、今も何時も世世に、「アミン」。

聖詠経目録[編集]

第一聖詠~第八聖詠
第九聖詠~第十六聖詠
第十七聖詠~第二十三聖詠
第二十四聖詠~第三十一聖詠
第三十二聖詠~第三十六聖詠
第三十七聖詠~第四十五聖詠
第四十六聖詠~第五十四聖詠
第五十五聖詠~第六十三聖詠
第六十四聖詠~第六十九聖詠
第七十聖詠~第七十六聖詠
第七十七聖詠~第八十四聖詠
第八十五聖詠~第九十聖詠
第九十一聖詠~第百聖詠
第百一聖詠~第百四聖詠
第百五聖詠~第百八聖詠
第百九聖詠~第百十七聖詠
第百十八聖詠(ネポロチニ)
第百十九聖詠~第百三十三聖詠
第百三十四聖詠~第百四十二聖詠
第百四十三聖詠~第百五十聖詠、續聖詠

旧約聖書詩篇に相当するものですが、章区分は(マソラ本文ではなく)七十人訳と同じです。

書誌情報[編集]

タイトル   聖詠経
タイトルよみ セイエイキョウ
責任表示   ハリストス正教会本会訳
版表示    2版
出版事項   東京:ハリストス正教会本会,明34.7
形態     318p 図版;22cm
NDC分類    190
著者標目   ハリストス正教会本会
著者標目よみ ハリストス セイキョウカイ ホンカイ
全国書誌番号 40049988
請求記号   YDM20865
西暦年    1901

この図書の著作権情報[編集]

著者名         著作権     裁定年月日
ハリストス正教会本会  保護期間満了    - 

脚注[編集]

  1. 聖詠経 2版 国立国会図書館デジタルコレクション
この文書は翻訳文であり、原文から独立した著作物としての地位を有します。翻訳文のためのライセンスは、この版のみに適用されます。
原文:

この作品は1929年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。

 
翻訳文:

この作品は1929年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。