総理庁官制

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公布時[編集]

朕は、ここに総理庁官制を公布する。

御名御璽


昭和二十二年五月三日
内閣総理大臣 吉田  茂

政令第三号

総理庁官制

第一条 総理庁においては、この政令施行の際現に内閣官房並びに恩給局及び統計局において掌る事務(閣議事項の整理その他内閣の庶務を除く。)を掌る。

第二条 総理庁に左の職員を置く。

局長
内閣総理大臣秘書官
専任二人   二級
総理庁事務官
専任八人   一級
専任三十四人 二級
専任二百七人 三級
総理庁技官
専任一人   一級
専任十一人  二級
専任三十人  三級

第三条 総理庁に総理庁官房並びに恩給局及び統計局を置く。

2 総理庁官房並びに恩給局及び統計局の事務の分掌は、従前の例に準じ、内閣総理大臣がこれを定める。

第四条 内閣官房長官は、内閣総理大臣を助け、庁務を整理し、各局部(庁外局部を含む。)の事務を監督する。

2 内閣官房長官は、内閣総理大臣所部の三級官の進退については、これを専行する。

3 内閣官房次長は、前二項の事務について、内閣官房長官を助ける。

第五条 局長は、一級の事務官又は技官を以てこれに充てる。

2 局長は、上官の命を受け、局務を掌理する。

第六条 内閣総理大臣秘書官は、内閣総理大臣の命を受け、機密に関する事務を掌る。

第七条 事務官は、上官の命を受け、事務を掌る。

第八条 技官は、上官の命を受け、技術を掌る。

第九条 第二条の職員の外、恩給局に顧問医を置く。その定員を六人とし、内一人を常任顧問医とする。

2 顧問医は、内閣総理大臣がこれを命ずる。

3 顧問医は、一級官又は二級官の待遇とする。但し、本官を有する者については、本官の待遇による。

4 顧問医は、恩給局長の諮問に応じ、恩給に関する医術上の事項を審査する。

附 則

第十条 この政令は、公布の日から、これを施行する。

第十一条 賞勲局官制の一部を次のように改正する。

第一条中「内閣ニ隸シ」を「内閣総理大臣ノ管理ニ属シ」に、第二条中「総裁」を
「総裁
一人 一級」に改める。

第十二条 左に掲げる勅令中「内閣事務官」を「総理庁事務官」に、「内閣技官」を「総理庁技官」に改める。

戦災復興院官制
戦災復興院特別建設局臨時設置制
経済安定本部令
物価庁官制
新聞出版用紙割当事務局臨時設置制
統計委員会官制
公職適否審査委員会官制
昭和二十二年勅令第二十八号(臨時物資需給調整法第一条第一項の規定に基く建築等の規制に関する処分を戦災復興院総裁をして行わしめる等の件)

第十三条 この政令施行の際現に内閣事務官又は内閣技官の職にある者で、内閣官房に属する者以外の者は、別に辞令を発せられないときは、同級及び同俸給を以て、夫ゝ総理庁事務官又は総理庁技官に任ぜられたものとする。

2 この政令施行の際現に休職中の内閣事務官又は内閣技官で、休職となつた際、内閣官房に属していた者以外の者は、別に辞令を発せられないときは、休職のまま、前項の例により、夫ゝ総理庁事務官又は総理庁技官に任ぜられたものとする。

内閣総理大臣 吉田  茂

改廃経過[編集]

  • 総理庁官制の一部を改正する政令(昭和22年政令第79号):
    • 第2条総理庁事務官の部中
    「専任八人   一級
    専任三十四人 二級
    専任二百七人 三級」を
    「専任九人   一級
    専任四十八人  二級
    専任二百九十四人 三級」に、同条総理庁技官の部中
    「専任一人  一級
    専任十一人 二級
    専任三十人 三級」を
    「専任二人   一級
    専任二十一人 二級
    専任四十五人 三級」に改める(昭和22年6月13日施行)。
  • 公職適否審査委員会官制及び公職資格訴願審査委員会官制の一部を改正する政令(昭和22年政令第163号):
    • 第2条中
    「専任九人
    専任四十八人
    専任二百九十四人」を
    「専任七人
    専任四十四人
    専任二百八十九人」に改める(昭和22年8月23日施行)。
  • 総理庁官制の一部を改正する政令(昭和22年政令第321号):
    • 第2条総理庁事務官の部中
    「専任四十四人   二級
    専任二百八十九人 三級」を
    「専任三十五人   二級
    専任二百六十六人 三級」に、同条総理庁技官の部中
    「専任二十一人 二級
    専任四十五人 三級」を
    「専任二十人  二級
    専任三十九人 三級」に改める(昭和22年12月29日施行)。
  • 総理庁官制の一部を改正する政令(昭和23年政令第8号):
    • 第2条総理庁事務官の部中
    「専任[1]三十五人 二級
    専任二百六十五人 三級」を
    「専任[2]三十六人 二級
    専任二百七十三人 三級」に改める(昭和23年1月14日施行)。
  • 連絡調整事務局臨時設置法施行令(昭和23年政令第22号): 第2条中「専任七人」を「専任八人」に、「専任三十六人」を「専任五十八人」に、「専任二百七十三人」を「専任二百九十八人」に、「専任二十人」を「専任三十二人」に、「専任三十九人」を「専任五十二人」に改める(昭和23年2月1日施行)。
  • 総理庁官制の一部を改正する政令(昭和23年政令第49号):
    • 第1条中「(閣議事項の整理その他内閣の庶務を除く。)」の下に「並びに従前内事局官房において所掌した事務でその廃止の日において残存するもの」を加える。
    • 第2条中
    「専任八人
    専任五十八人
    専任二百九十八人」を
    「専任九人
    専任六十四人
    専任三百二十一人」に改める(以上昭和23年3月7日施行)。
  • 総理庁官制の一部を改正する政令(昭和23年政令第58号): 第2条中「専任六十四人」を「専任六十八人」に、「専任三十二人」を「専任二十八人」に改める(昭和23年3月24日施行)。
  • 総理庁官制等の一部を改正する政令(昭和23年政令第107号):
    • 第2条中
    「総理庁事務官
    専任九人     一級
    専任六十八人   二級
    専任三百二十一人 三級」を
    「総理庁事務官
    専任九人     一級
    専任七十五人   二級
    専任三百三十六人 三級」に改める(昭和23年5月11日施行)。
  • 総理庁官制の一部を改正する政令(昭和23年政令第157号):
    • 第2条中
    「総理庁事務官
    専任九人 一級
    専任七十五人 二級[3]
    専任三百三十六人 三級
    総理庁技官
    専任二人 一級
    専任二十八人 二級
    専任五十二人 三級」を
    「総理庁事務官
    専任九人 一級
    専任八十七人 二級
    専任三百五十六人 三級
    総理庁技官
    専任二人 一級
    専任三十人 二級
    専任五十八人 三級
    総理庁事務官又は総理庁技官
    専任五人 三級」に改める(昭和23年7月15日施行、同月1日遡及適用)。
  • 総理庁官制の一部を改正する政令(昭和23年政令第364号): 第2条中「内閣総理大臣秘書官 専任二人 二級」を「内閣総理大臣秘書官 専任三人 一級又は二級」に改める(昭和23年12月10日施行)。
  • 財閥関係役員審査委員会事務局及び財閥関係役員再審査委員会事務局令を廃止する政令(昭和23年政令第372号):
    • 第2条中
    「総理庁事務官
    専任 九人  一級
    専任八十七人 二級
    専任三百五十六人 三級」を
    「総理庁事務官
    専任 九人  一級
    内一人を一級とすることができる。
    専任九十二人 二級
    専任三百六十一人 三級」に改め、同条に次の一項を加える。
    2 前項の職員中総理庁事務官二級五人及び三級五人は、財閥関係役員の審査及び再審査に関する事務に従事する職員であつて、昭和二十四年三月三十一日までに引き続きこれらの事務を行うことの決定がされない限り当然減員せられるものとする。
    • この政令施行の際、現に総理庁事務官の職にある者で財閥関係役員審査委員会事務局及び財閥関係役員再審査委員会事務局に属するものは、別に辞令を発せられないときは、総理庁官房に属せしめられたものとする(以上昭和23年12月16日施行)。
  • 総理庁官制の一部を改正する政令(昭和24年政令第57号): 第2条第2項を削る(昭和24年3月31日施行)。
  • 総理府設置法(昭和24年法律第127号): 廃止。法律(法律に基く命令を含む。)に別段の定のある場合を除く外、従前の機関及び職員は、この法律に基づく相当の機関及び職員となり同一性をもつて存続するものとする。他の法令中「総理庁」とあるのは「総理府」と、「総理庁令」とあるのは「総理府令」と読み替えるものとする(以上昭和24年6月1日施行)。

改正法令の記事正誤等[編集]

  1. 当初ここに1文字分の空白があったが、昭和23年2月27日付け官報本紙第6333号にて除去された。
  2. 当初ここに1文字分の空白があったが、昭和23年2月27日付け官報本紙第6333号にて除去された。
  3. 官報では「一級」となっており、事後の正誤訂正もなされていないが、御署名原本では「二級」であり、対応する条項の状況から「二級」が正当な表記であるため、これに修正して記載。

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。