立太子の礼を国の儀式として行う件
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- ○内閣告示第一号
一 国の儀式として、徳仁親王殿下の立太子の礼を行う。
二 立太子の礼における各儀は、立太子宣明の儀、朝見の儀及び宮中饗宴の儀とする。
三 立太子宣明の儀及び朝見の儀は平成三年二月二十三日、宮中饗宴の儀は同月二十四日及び二十五日、宮中において行う。
四 立太子の礼の各儀の細目は、宮内庁長官が定める。
平成三年一月十一日
内閣総理大臣 海部 俊樹
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