神社ノ儀
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[編集]神社ノ儀ハ國家ノ宗祀ニテ一人一家ノ私有スヘキニ非ザルハ勿論ノ事ニ候處中古以來大道ノ陵夷ニ從ヒ神宮社家ノ輩中ニハ神世相傳由緖ノ向モ有之候得共、多クハ一時補任ノ社職共、儘沿襲致シ或ハ領家地頭世襲ニ因リ終ニ一社ノ執務致居リ其餘村邑小祠ノ社家等ニ至ル迄總テ世襲ト相也社入ヲ以テ家祿トナシ一己ノ私有ト相心得候儀天下一般ノ積習ニテ神官ハ自然士民ノ別種ト 相也祭政一致ノ御政體ニ相悖リ其弊官不尠候ニ付今般御改正被爲有伊勢兩宮世襲ノ神官ヲ始メ天下大小ノ神官社家ニ至ル迄精 撰補任可致旨被仰出候事
書下文
[編集]神社の儀は国家の宗祀なので、一人一家が私有すべきものではないことは勿論のことです。ただ中古以来、大道の陵夷に従って神宮社家の輩中には神世相伝由緒の向きがあると言え、多くは一時補任の社職らがそのまま沿襲しており、あるいは、領家地頭の世襲によって、終に一社の執務をしています。その他、村邑の小祠の社家等に至るまで、すべて世襲となっています。社入をもって家禄として、一己の私有と相なっています。儀は天下一般の積習なので、神官は自然に、士民の別種と相なります。祭政一致のご政体に相もとり、その弊や官も少なくないので、今般、ご改正になります。伊勢両宮の世襲の神官を始め、天下大小の神官社家に至るまで、精撰補任とする旨が、仰せ出されました。