石油製品配給規則の一部を改正する命令
◎総理府令、法務府令、大蔵省令、文部省令、厚生省令、農林省令、通商産業省令、運輸省令、郵政省令、電気通信省令、労働省令、建設省令第三号
石油製品配給規則の一部を改正する命令を次のように制定する。
昭和二十七年四月十八日
内閣総理大臣 吉田 茂
法務総裁 木村篤太郎
大蔵大臣 池田 勇人
文部大臣 天野 貞祐
厚生大臣 吉武 恵市
農林大臣 広川 弘禅
通商産業大臣 高橋龍太郎
運輸大臣 村上 義一
郵政大臣 佐藤 栄作
電気通信大臣 佐藤 栄作
労働大臣 吉武恵市
建設大臣 野田卯一
石油製品配給規則の一部を改正する命令
石油製品配給規則(昭和二十四年総理庁令、大蔵省令、法務庁令、文部省令、厚生省令、農林省令、商工省令、運輸省令、逓信省令、労働省令、建設省令第一号)の一部を次のように改正する。
別表第六を次のように改める。
- 別表第六
- 第十五條第二項の規定による附属の島とは、本州、北海道、四国及び九州の附属の島のうち、左に掲げる島以外の島をいう。
- 一 北緯二十九度以南の南西諸島(琉球諸島及び大東諸島を含む。)
- 二 嬬婦岩の南の南方諸島(小笠原諸島、西の島および火山列島を含む。)
- 三 沖の鳥島及び南鳥島
附則
1 この命令は、日本国との平和條約の最初の効力発生日から施行する。但し、別表第六第一号の改正規定は、昭和二十七年四月一日から適用する。
2 この命令の施行の日から三十日以内に本邦の港を竹の島又は鹿児島県大島郡十島村の区域で北緯二十九度から北緯三十度までの間にある島(口の島を含む。)の港に向けて出港する船舶の当該航海は、石油製品配給規則第十五條第二項の外航とみなす。
この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。